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5 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/04/20 08:23

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

『都センター』 『給食センター』 『防災センター』 『光ファイバーを一部無線ランに・・』

 ↑ こういう前政権の無謀な計画を、全面的に見直す。
例えば、
『都センター』を 『医療モール』
お医者さんの商店街です。
駅前の利便性を生かし、福知山医師会と相談、市民病院の電子カルテシステムとオンライン
福知山のお医者さんが、半日単位で『医療モール』へ出向する「診療医院」や「開業医院」も・・

投資金額は?
合併特例債事業は、三分の一を福知山市の資金が必要だが 
その三分の一の資金を、『医療モール』開業医さんや民間からも出資
土地、建物は福知山市の所有だが、出資に見合った賃貸料金でお医者さんに賃貸

ランニングコストは?
各医院の 看護士さんや医療事務の皆さんの給料は、福知山市が支払い、
応分の負担を医院の経営者にお願いします。
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>>7474 に 追記

三分の二は、合併特例債投資なので、
お医者さんへの賃貸料も三分の一+アルファー程度、集客・受付・看護士・医療事務経費 等々 
お医者さんにとってもメリットがある

福知山市にとっても、財政再建にもつながる大きなメリットがある

駅前立地の医療モールなら、遠隔地医療の問題が解決しやすい
福知山市にお金が無くても、三分の一の投資資金がお医者さんから借りられる?
ランニングコストがかからない、
新しい職場を提供できる。
etc
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4 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/12 13:45

>>6052 お名前: 名無しさん

残念ながら
公開できるような成果が上がっていません。
情報開示が高日前市長時代より、少しましになった程度。
市民も職員も、市の財政が危機的状態だということに気がつき始めた事もプラス

少子高齢化で、人口減少は 10年以上も前から解っていた事
1.始めは、有能な職員さんと『まちづくり』相談
 (この時、私企業ではなく 「NPO法人」の方が、行政としても相談を受けやすいとの
 アドバイスを受け、「特定非営利活動法人 NPO福知山ネットワーク」を設立
 現在は、「NPO福知山ネットワーク」 から 「NPOジャパン」に名称変更

2.その後、福知山商工会議所に「 IT (情報技術)化」による『まちづくり』を相談する。

3.知り合いの市会議員さんに相談
4.自民党のように勘違いをした市長じゃなく、市民参加を理解してくれる 松山氏を支援
5.また、市長になると勘違いを起こすものである事を痛感
6.市長、市会議員は、選挙で選ばれた人々であっても、選挙に勝つと市民から離れる現実
7.市民のための市政にするには、・・・どうしたら良いのだろうかと考えた結果が

  市民→市民派に登録→『市民会議』→市民派の市長・市会議員を支援する「民主主義」。
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3 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/11 21:17

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

 2010年 福知山市に新たな「地方自治体制」が始まるかも知れません。


5897 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2009/12/31 16:30

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

「松山市長への期待が裏切られた」
松山市長を支援した多くの市民が、そんなふうに感じていると思います。
私もその一人です。
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で・・・これからどうしたら良いんでしょうか?
松山市長を追い詰めても、
亡者達 (金銭や権力などの欲にとりつかれた者)の思うつぼ。

迷える市会議員に、いろいろ相談しても・・・・・・一致団結して『まちづくり』に進めないのが現状
一部の幹部職員や亡者達が団結した壁は、簡単には切り崩せない
福知山市は、37年間も黒字であったと 市民を欺く発表を続けている。
黒字続きなのに借金が500億円(今の公会計手法は、借金しても・預貯金を引出しても収入)

『都センター』検討会議の資料でも、平成23年まで赤字を埋め合わせてきた預貯金(財政基金)
も、平成24年には 赤字埋め合わせもできなくなり 財政破綻になる。
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この現実を 市民に知って貰い、亡者達を掃除し、市民の手で市政運営をしましょう。
市民・地域事業者の皆さんが 一致団結して 「選挙権」を有効活用する。
2011年の市会議員選挙は、 議員数が 32人→26人 に減る


議会制民主主義では、過半数の議員が集まれば 市長を上回る権限を持ちます。
『都センター』反対署名が 現在、4,000名 ←これを 6,500名に増やし 13名の議員を得る
市会議員立候補者の内 市民派議員 1人に 500票を割り振れば 13名で 6,500票

市民派 市会議員立候補者に 500票を割り振れるとなれば、
全ての市会議員立候補者が 「市民派」を意識する。
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松山市長1人では年末大掃除はできません。
市会議員だけでもできません。
市民派メンバーが「市民会議」に結集し、「市民会議」が 「市民派市会議員」 を選出します。


5959 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/07 15:04

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

松山市長になれば、市民参加型の『まちづくり』を進めてくれると思っていました。
松山市長があれだけやる気があるのなら、できる・・と思いました。
後援会のメンバーも、いろいろ 松山市長に提言もしましたが、
既に、芦田副市長と谷村会頭に群がる幹部職員の壁が 破れなかった。

教訓 1  強力な権限のある市長でも、一人で地方自治体を動かすのは 難しい。  

でも、 福知山市民は、諦める分けにはいかない。
「福知山市を運営できる。」
第一位の権力者         団結した市民 『市民会議』
第二位の権力者         過半数以上が団結した市会議員
第三位の権力者         市長
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6020 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/09 23:15

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

市民の声、地労協の皆さんが 4,000名あまりの 「都センター建設反対」署名を集めている
市民の署名がこれだけ集まれば、福知山市も市会議員も 無視できないでしょう。
あたりまえなら、凍結になったはずの『都センター』の再検討はしない

芦田副市長と谷村会頭達は、無理やりでも 何度でも しつこく仕掛けてくる
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>>「市民会議」の定義を・・・ との話なので、私なりの 『市民会議』案を説明します。

平成24年に福知山市が財政破綻しそうな現実を 市民に知って貰い、市民が亡者達を掃除しましょう。
市民・地域事業者の皆さんが 一致団結して 「選挙権」を有効活用する。
2011年の市会議員選挙は、 議員数が 32人→26人 に減ります。

『都センター』反対署名が 現在、4,000名 ←これを 6,500名に増やし 13名の議員を得る
市会議員立候補者の内 市民派議員 1人に 500票を割り振れば 13名で 6,500票
議会制民主主義なので、過半数13名の議員が集まれば 市長を上回る権限を持てます。

市会議員立候補予定者を、市民派のアンケートに基づいて選びます。
市民派の皆さんは、『市民会議』推薦の議員さんを全面的に支援します。
『市民会議』は 無党派団体、市民は推薦議員さんを通して、市民のための市政に参加します。
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市民のための『市民会議』を創る為にも、皆さんのご意見を聞かせて下さい。

6032 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/10 13:18

>>6023 お名前: 名無しさん

市民会議の松山市長の評価について、
松山市長を排除する意見が、圧倒的だと思いますが、それでも聖域無しで出来ますか?
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『市民会議』には、リーダーの必要は無く、私も市民派の一人にすぎません。
松山市長の事では、意見を統一しなくても 市民派市民のアンケートの結果を市長にぶつければ
良いんじゃないですか。 市長の件が聖域にはならないでしょう。

『都センター』の件でアンケートをとれば、もちろん反対でしょう。
でも、
市会議員選挙の場合だけは、議席の過半数確保を優先してほしいと思います。

6034 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/10 13:46

>>6025 お名前: 名無しさん

真相究明の会で集めておられる『都センター』反対署名を、市民派の数に混同する事は、ありません。
私の関連グループで集めた『都センター』反対署名も、市民派の数に混同する事は、ありません。
真相究明の会さんも、正木さんも私達も、「福知山市を財政破綻されたくない」と言う目的は、
一緒ですが、アクションはそれぞれです。
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「個人情報保護」は、常識だと思います。

6036 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/10 14:41

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

松山市長も市会議員の皆さんも、福知山市の『まちづくり』の為に 何をするべきかどうか

 『芦田副市長と谷村会頭』 路線を切るべきかどうか
 『都センター』を建てるべきかどうか
 『給食センター』を建てるべきかどうか
 『防災センター』を建てるべきかどうか
 『e ふくちやま』を変更するべきかどうか
 『福知山市職員のリストラ』をするべきかどうか
 『天下りの事業仕分け』をするべきかどうか
『60歳定年後』の「職場づくり」をするべきかどうか
 『悪者』の掃除 等々 ・・・・・・・・・・・・・・・・

松山市長も市会議員も解っていながら、できません。
それぞれの立場や都合があるんだそうです。
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↑こうだから、市民が一致団結し、市民の目でチェック、市民→過半数市会議員による
条例制定、市政参加なのです。

今の市長さんや市会議員さんが、『市民会議』のアンケートを尊重できない場合は、
当然に新たな、市長や市会議員候補を募集すれば良いじゃないですか。

市政の日常業務は、課長、係長までいれば十分に運営ができます。

6048 お名前: NPO 009 = kotani  投稿日:2010/01/11 15:43

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

1月11日 日本経済新聞によると
政府は、2013年 地方自治法を抜本改正し、地方議会の議員が副市長、各部局のトップに起用
できるようにするらしい。議員を兼務しながら政策決定や執行に参加させるような 法改正らしい。

2009年12月21日 ... 小沢一郎幹事長が導入した民主党の新しい陳情システム。
陳情窓口を党本部に一本化して、族議員を一掃する方式に切り替えたそうです。
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福知山市の陳情方法も、市長とか市会議員に陳情するのじゃなくて、『市民会議』に陳情する。
陳情された内容は、インターネットで市民にオープンにします。

陳情窓口を『市民会議』に一本化して、市長や議員の勘違いを正す方式に切り替えましょう。
『市民会議』は、陳情内容へのアンケートを求め、民意をマーケティングします。
市民アンケートの結果をふまえ、市民派市会議員が中心になって、政策協議をします。

市民に情報開示をしながら、市政にも参加してもらう。
市民のチェックがきいた市政運営を要求できます。
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福知山市を財政破綻させない『まちづくり』が目的の、「市民派」への参加に、反対する市民は
少ないでしょう。


2 お名前: 『まちづくり 市民会議』 009 = kotani  投稿日:2009/10/03 17:51

市民・市会議員・地域事業者の皆さん

『まちづくり条例』=自治基本条例 案として、
2009年9月12日
福知山市市会議員の皆さんに郵送した「『まちづくり条例』=自治基本条例」案です。

『まちづくり条例』は、市民が創る 福知山市の法律です。(特に第21条を見て下さい。)

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○ 条例制定方法(自治基本条例を制定するには、3種類の方法があります。)
@ 市長から市議会に自治基本条例制定を請求する。
A 市会議員より(3人以上)、市議会に自治基本条例制定を請求する。
B 市民が署名し(1,317人以上)、
福知山市の場合は、A番の市会議員3名が『まちづくり条例』制定を議会に請求。
市議会に於いて、市会議員過半数の賛成により『まちづくり条例』を制定。
自治基本条例(じちきほんじょうれい)は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例である。自治体の憲法とも言われ、近年制定を目指す自治体が増えている。
条例案サンプル 札幌市の条例、
 http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/kihon/

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『まちづくり条例』=自治基本条例サンプル (札幌市の条例を基にした、たたき台です。)


第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の役割及び責務並びにまちづくりの基本的事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者及び市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
2 この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
3 この条例において「市政」とは、まちづくりのうち市(議会及び市長等をいう。以下同じ。)が担うものをいう。

(この条例の位置付け)
第3条 市及び市民は、本市のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、総合計画その他まちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関する条例、規則等の制定改廃等に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(基本理念)
第4条 まちづくりは、市民が主体であることを基本とする。
2 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とする。この場合において、議会及び市長は、緊張関係を適切に保ちながら市政を進めるものとする。
3 市民、議員並びに市長及び職員は、それぞれの役割や責務を相互に認識し、不断の努力を重ね、連携して市民自治によるまちづくりに取り組むことを基本とする。

(まちづくりの基本原則)
第5条 まちづくりは、市民の参加により行われるものとする。
2 市及び市民は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものとする。
3 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を負うものとする。この場合において、市は、市政への市民参加を推進し、市民の意思を尊重するものとする。

第2章 市民
第1節 市民の権利
(まちづくりに参加する権利)
第6条 すべての市民は、まちづくりに参加することができる。

(市政の情報を知る権利)
第7条 すべての市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。
2 福知山市の情報開示基準は、国の基準に準ずるものとし、更なる開示範囲は『まちづくり会議』で決めるものとする。
第2節 市民の責務
(市民の責務)
第8条 市民は、互いにまちづくりに参加する権利を尊重し、相互の理解及び協力に基づいてまちづくりを進めるものとする。
2 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに参加するよう努めるものとする。
3 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。

(事業者の責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

第3章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、本市の意思を決定する機関として、及び執行機関を監視する機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、『まちづくり会議』の選ぶ専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。

(市民に開かれた議会)
第11条 議会は、十分な討論により市政における争点を明らかにするとともに、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるものとする。

(議員の役割及び責務)
第12条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるよう努めるものとする。
3 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努めるものとする。

第4章 市長及び職員
(市長の役割及び責務)
第13条 市長は、本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である職員の指揮監督、内部組織の運営その他の職務を公正かつ誠実に遂行しなければならない。
2 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政の運営に反映させるものとする。この場合において、市長は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴くよう努めるものとする。

(職員の責務)
第14条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。この場合において、職員は、市民の視点に立って職務を遂行するとともに、市民自治によるまちづくりを推進するために必要な能力の向上に努めるものとする。

(職員の育成)
第15条 市長その他の任命権者は、職員の適材適所の配置及び登用、職務能力の開発等を通じて、市民自治によるまちづくりを推進する職員の育成に努めるものとする。

第5章 行政運営の基本
(行政運営の基本)
第16条 市長等は、市民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、これらに対応した組織運営を行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めなければならない。
3 市長等は、まちづくりを進めるために必要な条例の立案及び規則等の制定改廃を適切に行うとともに、法令の解釈及び運用を適正に行うものとする。
4 市長等は、本市の関与の大きい出資団体について、その設立目的に沿った適正な運営等の視点から、必要な指導及び調整を行うものとする。

(総合計画等)
第17条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得るものとする。
3 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進ちょく状況に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければならない。
4 前2項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)について準用する。
5 第4次総合計画を見直し、地域の活性化、行財政状況の改善、市政運営の効率化など、行財政・産業構造改革を進める為、産官学が一体になった計画立案を『まちづくり会議』で行う。

(財政運営)
第18条 市は、中期的な財政見通しのもとに、『まちづくり会議』の結果を踏まえて、予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければならない。

(行政評価)
第19条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関し『まちづくり会議』の評価を取り入れるものとする。
2 『まちづくり会議』は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。

(公正で信頼の置ける行政運営の確保)
第20条 市は、公正で信頼の置ける行政運営を確保するため、監査委員制度及び外部監査制度のほか、必要な制度の整備を進めるものとする。
2 市は、行政運営における市民の権利利益を擁護し、並びに行政を監視し、及び行政の改善を図るため、本条例第21条で定めるところにより、『まちづくり会議』を置くものとする。
3 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関して共通する事項を明らかにするものとする。

第6章 基本原則によるまちづくりの推進
第1節 市民参加の推進
(市政への市民参加の推進)

第21条 市は、市政への市民参加を保障し、そのための協議会を『まちづくり会議』とする。
2 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、『まちづくり会議』を通し、市民の参加を進め、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
3 『まちづくり会議』の構成
『まちづくり』の案件毎に『部会』を設け、各部会の協議委員数を10名以内とする。
各部会委員の構成 @市民代表 3名、A市会議員代表 3名、C地域事業者代表 3名、
各部会議長 市長または、市長の指名する事務方 1名、 合計10名で部会を構成する。
4 『まちづくり会議』
(会議の招集)
会議は、50名以上の市民、3名以上の市会議員、事務方の要求に応じて招集する。
(委員の選定)
『まちづくり会議』の市民代表 3名、市会議員代表 3名、事業者代表 3名の選出方法
市民委員には、市民の誰もが立候補できます。
市会議員は、 市会議員全員が立候補者できます。
事業者委員は、該当部会に関連する事業者が立候補できます。
(委員選出)
各部会委員の選出方法は、インターネットを使用した記名選挙制とする。(NPO IDを活用)
(公聴会)
『まちづくり会議』は、委員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。
(情報開示)
委員の選出、各部会の協議状況、公聴会情報、協議段階からの経過情報もインターネットを活用して公開する。
(福知山市の人事)
『まちづくり会議』は、福知山市職員の給与査定、人事等について、行財政改革の観点から担当部署との『人事部会』を設け、公正な行政・人事評価、行財政改革に繋がる協議を行う。
担当部署は、『人事部会』の決議事項を最終判断として尊重する。

(委員の任期)
委員の任期は、個々の会議の目的を達成した時に終了し、部会も共に終了する。

(議長)
1 各会議ごとに、議長を置く。
2 福知山市長を議長とし、必要な時は市長が議長代理を任命する事ができる。
3 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
(合同会議)
議長及び各部会の求めに応じ、各部会の合同会議を開催する。
(議決)
会議の議決は、5名以上の出席、及び、出席者の過半数以上の賛同を得て議決する。
但し、委任状提出も出席と認める。
(庶務)
会議の庶務は、市の事務方において行う。
(補則)
この条例に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は別に定める。

(住民投票)
第22条 市は、市政に関する重要な事項について、住民(市内に住所を有する者(法人を除く。)をいう。)の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(市民によるまちづくり活動の促進)
第23条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、『まちづくり会議』の自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。この場合において、市は、必要な条例等を整備するものとする。
2 市は、まちづくりについて、市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努めなければならない。

(青少年や子どものまちづくりへの参加)
第24条 市及び市民は、青少年や子どもがまちづくりに参加することができるよう、必要な配慮に努めなければならない。

第2節 情報共有の推進
(情報公開)
第25条 市は、市政に関して、市民に説明する責任を果たすため、別に条例で定めるところにより、市が保有する公文書を適正に公開するものとする。

(情報提供)
第26条 市長・『まちづくり会議』等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。この場合において、市長等は、まちづくりに必要な情報の収集及び適切な管理に努めなければならない。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、適切な情報伝達手段により、市民に積極的に提供するものとする。

(個人情報の保護)
第27条 市は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。

第3節 市民参加の『まちづくり会議』
(『まちづくり会議』)
第28条
『まちづくり会議』が進めるまちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、次に掲げる支援を適切に行うものとする。
(1) まちづくり活動の場及び機会の充実に関すること。
(2) まちづくり活動に資する情報の共有に関すること。
(3) まちづくり活動を行う団体間の連携の促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資する取組に関すること。

(自治会におけるまちづくり)
第29条 市は、自治会を拠点として、自治会員との協働により、課題及びその特性を踏まえたまちづくりを進めるものとする。
2 市は、自治会における課題について、自治会員の意向を把握するとともに、合意を形成するための意見調整の場を設けるなどの支援を行い、その合意された意見を市政に反映するよう努めるものとする。
3 市は、複数の自治会に関する課題について、関係する自治会員の調整が図られるよう必要な支援を行うものとする。

第7章 他の自治体等との連携・協力
(他の自治体等との連携・協力)
第30条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、関係する自治体との連携を図り、その解決に努めるものとする。
2 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、京都府、国等と連携・協力するとともに、関係する制度の整備等の提案を行うものとする。
3 市は、海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、得られた情報や知恵を札幌のまちづくりに生かすものとする。

第8章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見直し
(市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価)
第31条 市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って整備され、又は運用されているかどうかを評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。
2 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。

(この条例の見直し)
第32条 市は、5年を超えない期間ごとに、『まちづくり会議』で市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、  20 * * 年 *月 *日から施行する。


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