雇用主などが源泉徴収、雇用保険、介護保険(介護度認定の更新)などの社会保障関係届け出に、マイナンバーの記入がいります。
一方情報漏れへの罰則、情報を記入た書類等の保管義務、・・・
ニコニコハウスグループでは、事務方の負担が多すぎるので、下記のような方法を考えて(違法では、ありません。)早速実行します。
長文ですが我慢して読んで下さい。
雇用主などのマイナンバー保管、届け出リスクを無くす方法
○ マイナンバーの必要な時
・従業員年度末申告時(税務署)
・雇用保険、介護保険などの更新手続き時(厚労省)
○ 問題
必要な時までにマイナンバーカード等を紛失、忘れる
雇用主(事業者)のマイナンバー情報保管義務リスクを避けたい。
○ 解決策
@ 子供から高齢者まで全員がNPO会員登録を行い、NPO IDを取得
NPO会員登録項目のマイナンバーを入力、または、入力を代行
A 従業員は、雇用主に NPO IDを届け出
B 事業者のマイナンバー管理者が自分の NPOIDをマイナンバー管理者と決め、セムジャパン鰍謔閭vログラムを受領する。(管理者認証パスワードを3段階)
管理者認証の上、プログラムをインストール。
○ 行政への届け出書類に雇用主がマイナンバーの記入が必要になった時
C NPO ID、社員番号、カタカナ氏名、生年月日、男・女を記入したエクセルファイ
ルをNPOシステムに読み込ませる。(プログラム作成中)
D NPOシステムは、要求されたファイルにマイナンバーを付加(名寄せ)してダウンロード可能にする。
E 事業者(マイナンバー管理者)は、行政届け出書類にマイナンバーを記載し提出。
・ ダウンロードのできるのは、雇用主の指定するマイナンバー管理者のみです。
・ 必要書類にマイナンバー記載後は、ダウンロード書類を必ずシュレッダーして下さい。これにより雇用主の手元にマイナンバーは残らないので、管理責任もありません。
・ マイナンバーお知らせ通知、マイナンバーカード無くしたり、忘れたりする前に
NPO会員マスタ-にマイナンバーを登録して下さい。
NPO & CEMシステムは、NTTのクラウドサーバーに保存されるので安全です。
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