残留塩素とは、水道水の安全のために 浄水場で投入された塩素が、水道水に残留したものですが、水道法(水道法施行規則)によって、 安全性確保のために蛇口から出る水道水には、必ず一定の残留塩素があるように定められています。
水道水中の遊離残留塩素濃度は、各家庭の蛇口(給水栓)で、1リットル当たり0.1mg(0.1ppm)以上の濃度を 保持していることが義務づけられています。
ただし、より快適な水道のために望ましい水質(快適水質)を設定した項目では、1リットル当たり1mg以下が望ましいとされています。
現在、東京や大阪などでは、その時の天候や雨量などにもよりますが、1リットル当たり0.6〜0.9mgの残留塩素となっています。
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