「セム電子マネー」利用者規約
第1条(目的)
本規約は、セムジャパン株式会社(以下「当社」といいます)が発行するWeb口座型電子マネー「セム」に係る取引に関し、当社とセム電子マネー利用者との間の法律関係を定めるものであり、セム電子マネー利用者は本規約を承認するものとします。
第2条(定義)
1 「セム」とは、当社が発行し、当社サーバー上の「セム口座」で管理し当社サーバーに接続することにより使用することができるネットワーク型の電子マネーであり、セム電子マネー利用者がセム加盟店又はモール出店者との間の商品の販売又は役務の提供等を目的とする取引契約(以下「売買取引契約」といいます)により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます)の支払手段となる電子的価値をいい、1単位1円の価値を有するものとします。
2 「セム電子マネー利用者」とは、本規約を承認の上、「セム」の利用に関して当社所定の方法でNPO会員登録した者をいいます。
3 「セム加盟店」とは、当社所定の方法で「セム」のセム加盟店登録を行い、セム電子マネー利用者との間で商品の販売又は役務の提供等を行う者又はセム電子マネー利用者に対して商品の販売又は役務の提供等が行われるモールを運営する事業者(以下「モール運営事業者」といいます)をいいます。
4 「モール出店者」とは、モール運営事業者の運営するモールにおいて商品の販売又は役務の提供等を行う出店者であり、本規約を承認のうえ、モール運営事業者との間でモール出店契約等を締結した者をいいます。
5 「セム口座」とは、セム電子マネー利用者、セム加盟店及び当社の保有する「セム」を当社サーバー上において管理するバーチャルセム口座をいいます。
6 「セム電子マネーパスワード」とは、セム電子マネー利用者であることを確認するために用いられる符号としてNPO会員カイイン登録トウロクしたものをいいます。
第3条(「セム」のチャージ)
1 セム電子マネー利用者は、当社に対して、当社所定の方法により、「セム」の購入(以下「チャージ」という)を申込むことができるものとします。但し、「セム」の1回の最低チャージ単位および1回の最高チャージ単位は、当社所定の単位とします。
2 セム電子マネー利用者がそのセム口座に保有できる「セム」の総額は、当社所定の単位を超えない範囲内とします。
3 本条第1項の申込があったときは、当社は、その申込に対して当社所定の方法で承諾するものとし、「セム」がセム口座に記入されることを以って発行するものとします。但し、次の場合、当社は、その承諾を拒絶することができるものとします。
 1.本条第1項但書に定める1回のチャージ単位の範囲外であった場合
 2.本条第2項に定める「セム」の保有限度を超えて「セム」のチャージの申込をした場合
 3.本条第4項の規定に違反するおそれがある場合
 4.停電、故障等により取扱いができない場合
 5.当社所定のシステム稼動時間外である場合
 6.NPO会員登録時に、当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
 7.セム電子マネー利用者が本人以外の者と判断される場合
 8.セム電子マネー利用者が、「セム」に係るサービスを不正に利用している恐れがあると当社が判断した場合
 9.その他セム電子マネー利用者として不適当であると当社が判断した場合
4 セム電子マネー利用者は、当社に対して、第1項に係る「セム」のチャージ代金を、当社所定の方法のうちセム電子マネー利用者が選択した方法により支払うものとします。
5 セム電子マネー利用者がNPO会員登録後、最初にチャージをする場合においては、当該利用者は、当社所定のセム口座開設料を、前項の支払方法により支払うものとします。
第4条(本人認証の方法)
セム電子マネー利用者は、当社に届け出た当社所定の情報項目により、当社の本人認証を受けるものとします。
なお、NPO会員登録ンpによりNPOカードの発行け、セム電子マネーを財布サイフカードとして利用する場合、セム電子マネー利用者は、NPOカードの所有者である事により、当社の本人認証を受けるものとします。
第5条(「セム電子マネー取引契約」)
1 セム電子マネー利用者は、当社所定の方法により、そのセム口座内に保有している「セム」をセム加盟店の指定するセム口座へ移転することを以ってセム加盟店又はモール出店者に対して負担する売買取引代金債務の支払に代えることができるものとします(以下このセム加盟店との間の契約を「セム電子マネー取引契約」といいます)。
2 セム電子マネー利用者は、「セム電子マネー取引契約」に基づきそのセム口座内に保有している「セム」をセム加盟店の指定するセム口座へ移転する前に、当社所定の確認画面において、「セム電子マネー取引契約」の対象となる商品及び役務の提供等の代金額につき確認するものとします。
3 売買取引代金債務の全額に満たない「セム電子マネー取引契約」の可否については、セム加盟店が定めるものとします。
4 セム電子マネー利用者がモール出店者との間で売買取引契約を締結し、その支払を「セム」で行うことを選択した場合、当該利用者は、モール出店者がモール運営事業者に対し当該売買取引代金債権を指名債権譲渡の方式によって譲渡することを異議なく承諾することとします。
5 セム電子マネー取引契約の手数料については、売買取引契約の目的である商品又は役務等によって、当社所定の料金をセム電子マネー利用者のセム口座内に保有している「セム」から控除することによりセム電子マネー利用者からいただく場合があります。その場合は、当社所定の確認画面において、その旨表示されますので、セム電子マネー利用者は、表示された手数料額等を確認するものとします。
第6条(取扱単位)
 「セム電子マネー取引契約」による取扱単位は、1取引あたり当社所定の単位を超えないものとします。
第7条(「セム電子マネー取引契約」の利用制限)
第5条第1項にかかわらず、次の各号に該当する場合は、「セム電子マネー取引契約」の利用が制限されるものとします。
1.セム電子マネー利用者が前条に定める取引限度額を超えて「セム電子マネー取引契約」の申込をした場合
2.「セム電子マネー取引契約」の申込方法に当社所定の回数を超えた誤りがあった場合
3.セム加盟店によりその売買取引契約が「セム電子マネー取引契約」の対象外とされている場合
4.停電、故障等により取扱いができない場合
5.当社所定のシステム稼動時間外である場合
6.NPO会員登録時に当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
7.セム電子マネー利用者が本人以外の者と判断される場合
8.セム電子マネー利用者が、「セム」に係るサービスを不正に利用している恐れがあると当社が判断した場合
9.セム加盟店又はモール出店者が、セム電子マネー利用者の「セム電子マネー取引契約」の利用を拒絶する旨明示していた場合
10.その他当社が不適当と判断した場合
第8条(対象商品等)
次の各号の商品又は役務の提供等は「セム電子マネー取引契約」の対象にならないものとします。
1.法令に反し又は反するおそれのあるもの
2.わいせつ感、嫌悪感を与え又は射幸心を煽る等の公序良俗に反し又は反するおそれのあるもの、その他青少年の健全な育成を害するおそれのある一切の行為
3.犯罪行為を惹き起こすおそれがあるもの
4.セム電子マネー利用者又は第三者の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるもの
5.当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)・プライバシー・名誉・信用・その他の権利を侵害するおそれのあるもの 
6.セム電子マネー利用者、当社又は第三者を誹謗・中傷し、又は差別するおそれのあるもの
7.その他、当社が不適当と判断するもの
第9条(「セム電子マネー取引契約)の解消等)
1 セム電子マネー利用者及びセム加盟店間の「セム電子マネー取引契約」が解消されたときは、既になされた「セム」の移転の効力に影響を与えないものとし、別途当該利用者及びセム加盟店・モール出店者間において「セム」相当額を精算するものとします。
2 セム電子マネー利用者及びセム加盟店又はモール出店者間の売買取引契約に係る商品等の瑕疵、債務不履行等に関する紛争について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 「セム電子マネー取引契約」において金額等の誤入力があった場合についても、前各項に準じて取り扱うものとします。
第10条(第三者のためにする「セム」のチャージ)
1 セム電子マネー利用者は、当社を「セム」の売主とし、セム電子マネー利用者を「セム」の買主として、当社所定の限度額の範囲内で、当社所定の方法により、当該利用者が指定する自己又は第三者であるセム電子マネー利用者のセム口座に「セム」をチャージすることを目的として、「セム」の売買契約を締結することができるものとします。
2 前項に基づき売買契約が締結された場合、買主であるセム電子マネー利用者は当社に対し、当社が第三者に発行した「セム」相当額の代金支払債務を負うものとします。
3 前各項の場合、第3条第3項及び第4項が準用されるものとします。
第11条(不正作出等)
セム電子マネー利用者は、「セム」のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届出て下さい。
第12条(届出)
1 セム電子マネー利用者は、当社所定のセム電子マネー利用者に関する事項を当社に届け出るものとし、届出事項に変更が生じた場合直ちに所定の手続を行うものとします。
2 セム電子マネー利用者が、前項所定の手続を懈怠したときは、これによる不利益は当該利用者が負うものとし、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第13条(セム電子マネー利用者の義務等)
1 セム電子マネー利用者は、「セム」の利用に関し当社が調査を行う必要があるときは相応の協力をするものとします。
2 「セム」に係るサービスについて不正利用があったとき又は不正利用を行った恐れがあると当社が判断した場合、当社はセム電子マネー利用者に対し、当該利用者の端末機等の開示を求めることができるものとします。
3 セム電子マネー利用者は、「セム電子マネーパスワード」の漏洩による不正利用等を防ぐために、適宜これを変更する等して厳重に管理しなければならないものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
4 セム電子マネー利用者のうち、本人認証のために携帯電話情報を当社に届け出た者が、当該携帯電話を紛失し又は盗難にあった場合、直ちに当社のその旨届け出るものとします。
5 セム電子マネー利用者は、第三者による「セム」の不正利用等を回避するために、少なくとも毎月1回、利用履歴及び「セム」の残高を確認するものとします。
6 セム電子マネー利用者は、「セム」の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
 1.当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
 2.当社もしくは第三者を誹謗・中傷し又は当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
 3.「セム」を違法な目的で利用する行為
 4.「セム」に係る電磁的記録を不正に作出する行為
 5.当社の電気通信設備に権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
 6.第三者になりすまして「セム」を利用する行為
 7.意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
 8.当社の電気設備上の「セム」に係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
 9.本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
 10.「セム」に係るサービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
 11.その他、当社が不適当と判断する行為
第14条(地位譲渡禁止)
セム電子マネー利用者は、本規約に定めるほか、本規約に関わる契約上の地位又は第21条及び第22条に定める「セム」の売買代金債権その他の権利を第三者に譲渡、質入等することはできないものとします。
第15条(個人情報の保護)
1 当社は、セム電子マネー利用者の個人情報の保護に配慮するものとします。但し、当社は、利用者に対して当社の広告宣伝物を送付する等当社の利用者に対する営業活動のためにセム電子マネー利用者の個人情報を使用することができるものとします。
2 当社は、次の各号の場合を除き、「セム電子マネー取引契約」に係るセム電子マネー利用者の情報を第三者に漏洩又は開示しないものとします。
 1.当社が、セム電子マネー利用者より承諾を得た場合
 2.当社が、法令又は権限ある官公庁によりセム電子マネー利用者の情報開示を求められた場合
 3.セム電子マネー利用者に対し本規約に基づく義務の履行を請求する場合
 4.セム電子マネー利用者の「セム」の利用に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合
 5.当社が利用者の「セム電子マネー取引契約」の利用状況を把握しマーケティングをする目的等で収集したセム電子マネー利用者の情報を、個々の利用者の情報と特定できない形式を以って提供する場合
 6.「セム」に係るサービスの運営に関し、指定銀行に必要な範囲において開示する場合
 7.当社と指定銀行間の保証委託契約に基づき、指定銀行に開示する場合
 8.当社が第27条に従い「セム」のシステムにかかる業務を委託した第三者に、当該第三者が委託業務を行う上で必要な範囲において開示する場合
 9.その他、「セム」に係るサービスの運営に必要な場合
第16条(システムの利用停止等)
1 セム電子マネー利用者は、当該利用者の端末機、接続回線又は当社システムに障害が生じた場合、「セム」による取引を利用することができません。
2 当社が「セム」のシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合も前項と同様とします。この場合、当社は、予めその旨を当社所定の方法でセム電子マネー利用者に通知するものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
3 当社は、「セム」のシステム等に関する障害の発生等により「セム」の取引に係るサービスをセム電子マネー利用者及びセム加盟店に対して提供し難い事由が生じた場合、セム電子マネー利用者に対し事前の予告をすることなく、「セム」の取引に係るサービスの提供を中止することができるものとします。
第17条(免責規定)
1 当社が、相当の注意をもって第4条に定める本人認証を行い、本人が「セム」のチャージ、第三者のためにする「セム」のチャージ、「セム電子マネー取引契約」の締結その他「セム」に係る請求若しくは届出を行ったものとして取扱った場合においては、メールアドレス、電話番号又は「セム電子マネーパスワード」につき偽造・変造・盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
2 前項の規定を除くほか、当社にその責めに帰すべき事由が認められない限り、セム電子マネー利用者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第18条(損害賠償)
当社の責めに帰すべき事由に基づきセム電子マネー利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において当該利用者が保有する「セム」相当額に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
第19条(NPO会員登録の任意抹消)
セム電子マネー利用者は、当社所定の方法により、NPO会員登録の抹消を当社に申請できるものとし、この申請がなされた場合、当社はその申請日を以ってNPO会員登録を抹消するものとします。
第20条(NPO会員登録の強制抹消)
1 セム電子マネー利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該利用者のNPO会員登録を抹消することができるものとします。
 1.NPO会員登録時に当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
 2.セム電子マネー利用者が本人以外の者と判断される場合
 3.「セム」に係るサービスを不正利用したことが判明した場合
 4.「セム電子マネー取引契約」の内容が法令又は公序良俗に反すると認められる場合
 5.本規約又は当社所定の他の規約、規程等に違反した場合
 6.仮差押、保全差押又は差押の命令、通知がなされた場合
 7.3年6ヶ月間にわたりセム電子マネー利用者のセム口座に保有されている「セム」に増減がない場合、但し、第24条による「セム」の変動については、「セム」に増減がない場合とみなします
 8.セム電子マネー利用者の信用状態に重大な変化が生じたと認められる場合
 9.その他セム電子マネー利用者として不適当と判断された場合
2 当社が「セム電子マネー取引契約」に係るサービスの提供を中止して、これを再開しないことを決定した時、全セム電子マネー利用者の登録は抹消されるものとします。
第21条(「セム」の買取りにかかる処理等)
1 前2条によりNPO会員登録が抹消された場合またはお客様側のやむを得ない事情により、当社に対し「セム」の買取りを請求する場合で、かつセム電子マネー利用者のセム口座に本条第3項に定める買取手数料に相当する金額以上の「セム」が残存している場合、当社は、当社所定の方法により、セム電子マネー利用者との間で、当該利用者のセム口座内に残存している「セム」から買取手数料を差し引いた「セム」について、売買契約を締結することができるものとします。
但し、前条第1項の事由により当社がセム電子マネー利用者のNPO会員登録を強制抹消した場合、ならびに買取り請求された「セム」が当社所定の方法以外の手段により蓄積されている場合は、当社は「セム」の買取りを拒否できるものとします。
2 本条第1項の場合、セム電子マネー利用者又はその包括承継人は、前項の買取請求にかかる売買代金の振込先口座を直ちに指定し、当社は当該口座に振り込むものとします。
3 セム電子マネー利用者は、本条第1項の買取手数料として当社所定の金額を、当該利用者の「セム」セム口座内の「セム」にて支払うものとします。
4 本条第1項により「セム」の売買契約が成立したとみなされた時点または当社が「セム」の買取を拒否した時点から3年間、当社が当該売買代金を本条第2項の銀行口座に振り込むことができない場合又は同項の指定がない場合は、当該売買代金は当社に帰属するものとします。但し、前条第1項第7号の事由によりNPO会員登録が抹消された場合においては、直ちに当該売買代金は当社に帰属するものとします。
第22条(当社側の事情による「セム」の買取り)
1 次の各事由が発生した場合、セム電子マネー利用者と当社との間でセム電子マネー利用者のセム口座内の「セム」全部につき、当該利用者との間で売買契約が締結されるものとし、当該「セム」は当社に当然に帰属し、セム電子マネー利用者は当社に対し、「セム」の売買代金債権を行使できるものとします。
 1.当社において、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
 2.当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
 3.当社の指定銀行に対する債権につき仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が当社に発送され且つ指定銀行が当社に対して有する債権の保全の必要性を認めた場合
 4.当社が指定銀行による保証債務の履行が困難と認めた場合
2 前項の場合、第21条第2項乃至第4項を準用するものとします。
第23条(「セム」買取請求の制限)
セム電子マネー利用者は、第21条第1項及び第22条第1項に定めのある場合のほか、当社に対して、「セム」の買取を請求できないものとします。
第24条(セム口座の維持手数料)
1 1年間にわたりセム電子マネー利用者のセム口座に保有されている「セム」に増減がない場合、当社は当該利用者のセム口座からセム口座の維持手数料を「セム」にて徴収するものとします。
2 前項に定める維持手数料は、セム電子マネー利用者のセム口座に保有されている「セム」に増減がない期間1年間につき1セム口座あたり当社所定の金額とします。
3 セム電子マネー利用者のセム口座の残高不足その他の事由により、当社が当該セム口座の維持手数料の全部又は一部を徴収できない場合、当社は当該セム口座に保有されている「セム」を全て徴収するものとします。
4 本条に規定する、1年間の起算日については別途定めるものとします。
第25条(保証)
1 指定銀行とセム電子マネー利用者とは、セム電子マネー利用者の利益を確保するために、第21条第1項及び第22条第1項に基づきセム電子マネー利用者が当社に対して取得することとなる「セム」の売買代金債権につき、指定銀行が保証人となって保証を提供する根保証契約を締結するものとします。
2 前項に定める根保証の詳細について別途定めるものとし、セム電子マネー利用者はこれを承認しているものとします。
3 指定銀行は、セム電子マネー利用者の利益を害しない限度で、前項に定める根保証の内容を変更でき、セム電子マネー利用者はその変更後の内容を承認するものとします。
第26条(有効期間および解約)
1 本規約に基づく当社とセム電子マネー利用者間の契約の有効期間は1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに当社又はセム電子マネー利用者のいずれかから書面による更新拒絶の申し入れがないかぎり同条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
2 当社は、1ヶ月前にセム電子マネー利用者に対し当社が相当と認める方法による解約の通知を行うことにより、本規約に基づく契約を解約することができます。
第27条(業務委託)
当社は、「セム」のシステムの提供に関し、その業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。
第28条(本規約の改定)
1 本規約及び手数料、登録料等の改定については、当社がこれを独自の責任と判断でなしうることを、セム電子マネー利用者はこれを承認するものとします。
2 本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法によりセム電子マネー利用者に通知又は公表し、新規約は当該通知又は公表内容に指定された時を以ってその効力を生ずるものとします。
第29条(本規約に定めのない事項)
セム電子マネー利用者は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定めるセム電子マネー利用者の取扱いに関する規則等に従うものとします。
第30条、第三者発行型前払式支払手段の資金シキン決済ケッサイホウダイ13ジョウ2コウモトづく表示ヒョウジ
1、ダイ三者サンシャ発行ハッコウカタ前払マエバラシキ支払シハライ手段シュダン発行ハッコウシャ         (法第13条第1項第1号関係)
 住所ジュウショ          京都府福知山市広峯町22番地
 氏名シメイ商号ショウゴウマタ名称メイショウ    セムジャパン株式カブシキ会社カイシャ
 電話デンワ番号バンゴウ        0773-25-4000
 eメール        info@npojp.com  
2、ダイ三者サンシャ発行ハッコウカタ前払マエバラシキ支払シハライ手段シュダン支払シハライ可能カノウ金額キンガク     (法第13条第1項第2号関係)
@ セム電子マネーカード(NPOカード)のNPOカードへ引出し上限、2万円
A サーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) は口座の残高迄の支払可能
3、物品ブッピン購入コウニュウしくはウケけをオコナい、しくはヤク提供テイキョウける場合バアイにこれらの代価ダイカ
  弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供テイキョウ請求セイキュウすることが出来る期間        
   又は期限                         (法第13条第1項第3号関係) 
  制限セイゲン
4、ダイ三者サンシャ発行カタ前払マエバラシキ支払シハライ手段シュダン発行ハッコウオヨ利用リヨウカンする利用者リヨウシャからの苦情又は相談に応ずる
  事務ジムショ所在ショザイオヨ連絡レンラクサキ             (ホウダイ13条第1項第4号関係)
 住所ジュウショ           京都府福知山市広峯町22番地
 氏名シメイ商号ショウゴウマタ名称メイショウ    セムジャパン株式カブシキ会社カイシャ
 電話デンワ番号バンゴウ         0773-25-4000
 eメール         info@npojp.com  
 * 苦情クジョウマタ相談ソウダンについては、お電話デンワマタはご来店ライテンウケタマワります。
5、その内閣ナイカクレイサダめる事項ジコウ            (法ダイ13条第1項第5号関係)
(1)ダイ三者サンシャ発行ハッコウカタ前払マエバラシキ支払シハライ手段シュダン使用シヨウすることができる施設又は場所の範囲
                           (内閣府令第21条第2項第1号関係)
 @セム電子デンシマネーカード(NPOカード)
 セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用に
  
 なれます。
 Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) 
 ・セムジャパン株式カブシキ会社カイシャ専用センヨウの「セムキャッシュマーク」が表示ヒョウジ設置セッチしてある加盟カメイテン
  ご利用リヨウになれます。
 ・NPOマーケット(インターネットショッピング)でご利用になれます。
(2)ダイ三者サンシャ発行ハッコウ型前払式支払手段の利用上リヨウジョウ必要ヒツヨウ注意チュウイ  (内閣府令第21条第2項第2号関係)
                          
 利用者リヨウシャは、前払式ICカード・第三者発行型標準約款、NPOカード裏面の<NPOカード裏面
 ご利用案内>、<セム電子マネーご利用案内>、オヨび「セム電子マネー」利用シャ規約を承諾
 の上利用するものとします。
(3)ダイ三者サンシャ発行ハッコウ型前払式支払手段の当該トウガイ使用シヨウ残高ザンダカ方法ホウホウ
                          (内閣府令第21条第2項第3号関係)
@セム電子デンシマネーカード(NPOカード) 
 セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 
Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) 
  ・セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。      
  ・インターネットのNPOマーケット利用者のCEMマネー口座コウザより確認カクニンすることができます。
  
(4)ダイ三者サンシャ発行ハッコウ型前払式支払手段シュダンカカ約款ヤッカン規約キヤク (内閣府令第21条第2項第4号関係)  
 上記ジョウキ事項ジコウ詳細ショウサイ、その第三者発行ダイサンシャハッコウカタ前払式支払手段の利用リヨウカンして必要な事項は、前払式 
 IC カード・第三者発行型標準約款、「セム電子マネー」利用リヨウシャ規約キヤク規定キテイされています。
第31条(ジュンショホウオヨ裁判サイバン管轄カンカツ
本規約にカンする法律ホウリツ関係カンケイの準処法は日本ニホンホウとし、ホン規約キヤクカンしてセム電子デンシマネー利用者リヨウシャ当社トウシャとのアイダ訴訟ソショウ必要ヒツヨウ
ショウじた場合バアイは、セムジャパン株式カブシキ会社カイシャ所在地ショザイチ裁判所サイバンショダイイチシン管轄カンカツ裁判所サイバンショとします。
ホン規約キヤク冒頭ボウトウサダめる指定シテイ銀行ギンコウは、株式カブシキ会社カイシャ ゆうちょ銀行ギンコウ とします
以上イジョウ
2010ネン   8ツキ1改定カイテイ
2010ネン11ツキ3改定カイテイ