| 前払式ICカード・第三者発行型 標準約款 |
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| 第1条(約款の趣旨) |
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| セムジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、電子情報による前払式代金決済のための「セムキャッシュ」(次条に定義する加算型で単独型のもの)のお取引について、この約款により取り扱うものとし、次条に定義するお客様は、この約款によりお取引をしていただきます。 |
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| 第2条(定義) |
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| この約款において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 |
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| 1 前払式証票電子口座 この約款に基づき取引代金の支払に利用することができる電子情報を記録することができるサーバー上の電子情報口座 |
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| 2 前払式ICカード この約款に基づき取引代金の支払に利用することができる電子情報を記録することができる集積回路付の証票 |
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| 3 「セムキャッシュ」 前払式証票電子口座、及び、前払式ICカード内の集積回路内に記録すること
ができる金額についての電子情報であって、この約款に基づき取引代金の支払に利用することができるもの。 |
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| 4 入力(発行) 前払式証票「セムキャッシュ」電子口座に電子情報を記録すること。 |
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| 5 電子入金 「セムキャッシュ」口座に金額を加算する入力をすること。 |
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| 6 電子出金 「セムキャッシュ」口座より金額を減算する入力をすること。 |
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| 7 利用可能残高 「セムキャッシュ」口座に入力されている「セムキャッシュ」の金額、及び、ICカードに引出されたICカード内の金額 |
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| 8 入金機 ICカードの認証機能により「セムキャッシュ」口座に電子入金することができる機器 |
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| 9 出金機 ICカードの認証機能により「セムキャッシュ」口座より電子出金することができる機器 |
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| 10 残高表示機 「セムキャッシュ」口座、及び、ICカード内の利用可能残高の表示をすることができる機器 |
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| 11 保有 ある人が「セムキャッシュ」を任意に利用できる状態にあること。 |
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| 12 加盟店 当社が定める手続により「セムキャッシュ」取引の加盟店加入の申込みをなし、当社がこれを承認した者 |
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| 13 お客様 「セムキャッシュ」口座と前払式ICカードを所持する方または、 |
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| ICカード内に「セムキャッシュ」を保有する方 |
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| 14 加算型 「セムキャッシュ」口座に反復して入金し、そのうち所定の金額の範囲内でICカードに反復して電子入金できる種類のもの。 |
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| 15 単独型 前払式ICカードのうち「セムキャッシュ」機能のみを有するもの。 |
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| 第3条(前払式ICカードの交付) |
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@ 前払式ICカード交付を希望される方は、当社が定める手続により、前払式IC カードの交付を受けることができます。
A 当社は、前項の前払式ICカード交付に際し、基本的に無償にて前払式ICカー ドを貸与します。 |
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| B 当社が前払式ICカードを交付する場合には、当初「セムキャッシュ」の利用可能残高は0円とします。 |
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| 第4条(電子入金) |
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| @ お客様は、当社が定める入金機により、当社の定める方法で電子口座に「セムキャッシュ」の電子入金を受けることができます。 |
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| A 「セムキャッシュ」をICカードに引出す場合の利用可能残高の上限は、金2万円とします。 |
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| B お客様は、当社に対し、「セムキャッシュ」の電子入金を受けるに際し、当社が定 める方法により、電子入金の代金をお支払いいただきます。 |
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| 第5条(「セムキャッシュ」のご利用) |
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| @ お客様は、下記「セムキャッシュ」マークのある加盟店に対し、「セムキャッシュ」をそのご利用可能残高の範囲内で、当社が定める方法により代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、当社または加盟店が「セムキャッシュ」のご利用ができな いものとして指定した商品その他のお取引の代金のお支払いには、ご利用いただけません。 |
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| 「セムキヤツシユマーク」 |
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| A お客様が前項により「セムキャッシュ」をご利用になる場合には、出金機により電子出金をいたします。 |
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| B お客様が「セムキャッシュ」を加盟店に対する代金支払にご利用になった際に、加盟店は、「セムキャッシュ」専用のご利用伝票控の発行はいたしませんのでご了承 ください。 |
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| C 「セムキャッシュ」をご利用になれる加盟店は、当社と加盟店との加盟店契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。 |
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| 第6条(「セムキャッシュ」の譲渡性) |
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| 「セムキャッシュ」は、支払人電子口座から受取人電子口座に譲渡することができます。 |
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| また、「セムキャッシュ」は、前払式ICカードから前払式ICカードに譲渡することがで |
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| きます。 |
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| 第7条(ご利用可能残高の確認等) |
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| @「セムキャッシュ」のご利用可能残高は、当社が定める残高表示機でご確認ください。 |
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| A「セムキャッシュ」のご利用履歴の確認方法については、当社所定のパンフレットその他の説明書をご参照ください。 |
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| 第8条(「セムキャッシュ」が利用できない場合1) |
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| お客様は、次の場合には、「セムキャッシュ」をご利用いただくことができません。 |
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| 1 前払式ICカードが偽造もしくは変造され、または「セムキャッシュ」が不正に作り出されたものであるとき。 |
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| 2 前払式ICカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき、または「セムキャッシュ」 が違法に保有されるに至ったものであるとき。 |
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| 第9条(「セムキャッシュ」が利用できない場合2) |
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| 前払式ICカードまたは「セムキャッシュ」の破損、出金機の故障、停電その他やむを得ない事由により、加盟店の出金機による「セムキャッシュ」のご利用可能残高の読取りまたは電子出金をすることができない場合には、お客様は、「セムキャッシュ」をご利用いただけませんので、ご了承ください。 |
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| 第10条(「セムキャッシュ」の再入力等をする場合) |
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| @「セムキャッシュ」のご利用可能残高の読取りができず、または「セムキャッシュ」に電子入金もしくは電子出金ができない等の異常が生じた場合には、お客様は、当社が定める方法で前払式ICカードを提出いただくことにより、当社が定める方法によ り当社から前払式ICカードの再交付または「セムキャッシュ」の再電子入金を受けることができます。 |
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| A 前項により、当社が再電子入金をする「セムキャッシュ」のご利用可能残高は、前払式ICカードの集積回路中の記録またはご利用履歴の記録により推計した金額とします。 |
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| B 第1項により前払式ICカードを交付する場合において、前払式ICカードの図柄 または機能の一部について、従前の前払式ICカードと異なる場合がありますのでご 了承ください。 |
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| C 当社は、本条の前払式ICカードの再交付または「セムキャッシュ」の再電子入金に代えて、当社の都合により、第2項の金額の全部または一部を現金で返還する場合があります。 |
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| D お客様の事情により当社が本条の取扱いをする場合には、当社は、お客様に当社所定の実費相当額の再交付手数料または再電子入金手数料をご負担いただきます。 |
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| 第11条(「セムキャッシュ」の再入力等をしない場合) |
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| お客様が前払式ICカードを盗まれ、または紛失され、またはこれらに準じて「セムキャッシュ」の全部または一部の保有を失われた場合には、当社は、前条の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。 |
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| 第12条(加盟店との関係) |
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| @ お客様が「セムキャッシュ」をご利用された際に、万一、商品またはサービスの 取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、加盟店との間で解決し ていただくものとします。 |
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| A 前項の場合において、当社が加盟店に「セムキャッシュ」ご利用代金相当額を決 済する前に以下のいずれかの条件が満たされたときは、当社が定める方法により当 該「セムキャッシュ」ご利用代金相当額を電子入金いたします。ただし、当社は、 電子入金に代えて、当社の都合により、「セムキャッシュ」ご利用代金相当額の全部 または一部を現金でお支払いする場合があります。 |
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| 1 お客様が当社の定める必要資料を提出し、当社が当該必要資料に基づき加盟店が当該「セムキャッシュ」ご利用にかかる契約上の義務を履行していないと判断したとき。 |
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| 2 お客様および加盟店が当社の定める届出を当社が定める方式で提出したとき。 |
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| B 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、お客様は、当社に対して「セムキャッシュ」ご利用代金相当額の電子入金を求めることができません。 |
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| 1 「セムキャッシュ」をご利用した売買契約もしくは役務提供契約等がお客様にとって商行為であるとき。 |
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| 2 「セムキャッシュ」ご利用代金相当額が4万円に満たないとき。 |
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| 3 お客様が「セムキャッシュ」をご利用されてから2年以内に前項の条件が満たされなかったとき。 |
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| 4 お客様による前項に基づく権利の行使が信義に反すると認められるとき。 |
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| 第13条(換金の原則禁止) |
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| @ ICカードに引出された「セムキャッシュ」は、この約款に別段の定めがある場合を除き、現金との引換えはできません。 |
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| A お客様の事情によらずに「セムキャッシュ」の利用が著しく困難になったと認めら れる場合または当社の都合により「セムキャッシュ」の利用を停止する場合には、前 項の定めにかかわらず、お客様は、当社が定める方法で前払式ICカードをご提出い ただくことにより、ご利用可能残高の払戻しを受けることができます。 |
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| B お客様の事情により「セムキャッシュ」のご利用が著しく困難になったと認められ る場合には、前2項の定めにかかわらず、お客様は、当社が定める方法で前払式IC カードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高から当社が定める換金手数料を控除した金額の払戻しを受けることができます。 |
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| C 電子口座に発行された「セムキャッシュ」は、当社が定める方法で前払式ICカー ドにより認証いただくことにより、ご利用可能残高から当社が定める換金手数料を控 除した金額の払戻しを、お客様の当社登録の預金口座に振込にて受けることができます。 |
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| 第14条(有効期限) |
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| @ 前払式ICカードの有効期限はありません。 |
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| A 前払式ICカードの有効期限後は、前払式ICカードをご利用し、または「セムキャッシュ」を代金のお支払いにご利用いただくことは原則としてはできません。 |
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| B 前払式ICカードの有効期限後は、お客様は、当社の定める方法で前払式ICカードをご提出いただくことにより、前払式ICカードの新規交付および利用可能残高と同額の「セムキャッシュ」の電子入金を受けることができます。なお、この場合において、新規交付する前払式ICカードの図柄および機能の一部について、従前の前払式 ICカードと異なる場合がありますのでご了承ください。 |
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| C お客様には、当社が前項の取扱いを行うに際し、基本的に無償にてICカードを貸与いたします。 |
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| 第15条(取扱いの変更) |
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| 前払式ICカードまたは「セムキャッシュ」の取扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。 |
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| 第16条(システム停止による利用制限) |
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| お客様は、セムキャッシュコンピューターシステムが次のいずれかに該当する場合、セムキャッシュの発行、預入れ・引出しなど取引が一時停止され、受付けることができないことをご承認いただきます。 |
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| 1
別に定めるシステム管理運営の休業日もしくは休業時間 |
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| 2
システムの保守管理に必要な場合 |
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| 3
セムキャッシュの偽造、変造その他不正使用の発生への対応等、システムの安全管理 |
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| のために必要な場合 |
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| 4
システムに異常がある場合 |
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| 5
その他やむを得ない事由のある場合 |
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| 第17条(通信障害等に関する責任) |
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| 1.お客様は、通信回線の混雑、故障、停止、停電その他の通信障害により、セムシス |
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| テムの利用が行えず損害を生じた場合でも、当社は責任を負わないことを承認していただきます。 |
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| 第18条(規定の変更) |
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| 1.当社は、本規定を変更することができるものとします。 |
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| 2.本規定変更内容の通知方法は特定非営利活動法人エヌピーオージャパンが提供する |
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| ウエブサイトに掲載する本規定内容に明示します。 |
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| 3.当社が当該変更内容を通知した後に、お客様がセムキャッシュの購入、利用等を行 |
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| なった場合には、お客様が当該変更事項を承認して戴いたものとみなします。 |
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| 第19条(お客様ご相談窓口) |
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| 前払式ICカード、「セムキャッシュ」または本契約に関するご質問、ご相談は、別途ご案内のご相談窓口までご連絡ください。 |
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| 第20条、第三者発行型前払式支払手段の資金決済法第13条2項に基づく表示 |
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| 1、第三者発行型前払式支払手段発行者 (法第13条第1項第1号関係) |
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| 住所 京都府福知山市広峯町22番地 |
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| 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 |
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| 電話番号 0773-25-4000 |
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| eメール
info@npojp.com |
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| 2、第三者発行型前払式支払手段の支払可能金額 (法第13条第1項第2号関係) |
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| @ セム電子マネーカード(NPOカード)のNPOカードへ引出し上限、2万円 |
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| A サーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) は口座の残高迄の支払可能 |
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| 3、物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の |
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弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することが出来る期間 |
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| 又は期限
(法第13条第1項第3号関係) |
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| 制限無し |
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| 4、第三者発行型前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる |
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| 事務所の所在地及び連絡先 (法第13条第1項第4号関係) |
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| 住所
京都府福知山市広峯町22番地 |
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| 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 |
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| 電話番号
0773-25-4000 |
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| eメール
info@npojp.com |
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| * 苦情又は相談については、お電話又はご来店で承ります。 |
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| 5、その他内閣府令で定める事項 (法第13条第1項第5号関係) |
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| (1)第三者発行型前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲 |
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| (内閣府令第21条第2項第1号関係) |
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| @セム電子マネーカード(NPOカード) |
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| ・セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用になれます。 |
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| Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) |
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| ・セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店で |
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| ご利用になれます。 |
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| ・NPOマーケット(インターネットショッピング)でご利用になれます。 |
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| (2)第三者発行型前払式支払手段の利用上の必要な注意 (内閣府令第21条第2項第2号関係) |
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| 利用者は、前払式ICカード・第三者発行型標準約款、NPOカード裏面の<NPOカード裏面
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| ご利用案内>、<セム電子マネーご利用案内>、及び「セム電子マネー」利用者規約を承諾 |
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| の上利用するものとします。 |
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| (3)第三者発行型前払式支払手段の当該未使用残高を知る方法 |
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| (内閣府令第21条第2項第3号関係) |
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| @セム電子マネーカード(NPOカード) |
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| セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 |
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| Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) |
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| ・セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 |
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| ・インターネットのNPOマーケット利用者のCEMマネー口座より確認することができます。 |
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| (4)第三者発行型前払式支払手段に係る約款、規約 (内閣府令第21条第2項第4号関係) |
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| 上記事項の詳細、その他第三者発行型前払式支払手段の利用に関して必要な事項は、前払式 |
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| IC カード・第三者発行型標準約款、「セム電子マネー」利用者規約に規定されています。 |
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| 第21条(専属的合意管轄) |
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| 本契約に関する訴訟については、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とし、法律に専属管轄の定めがある場合を除き、他の裁判所に申立てをしないものとする。 |
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| 附則 |
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| 平成17年1月14日策定 |
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| 平成17年2月14日施行 |
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| 平成21年6月27日改訂 |
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| 平成22年1月28日改訂 |
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| 平成22年11月3日改訂 |
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