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| 代理収納に関する 契約書 |
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| セムジャパン株式会社 |
| 平成17年 6月23日制定 |
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平成18年 2月 8日施行 |
| 平成21年10月 1日改訂 |
| 平成22年 3月31日改訂 |
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| 代理収納に関する契約書 |
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| 代理収納委託者(以下「甲」という) と セムジャパン株式会社(以下
「乙」とい う) は、乙を代理収納企業とし、甲の収納事務に関し、乙の代理収納システム(「セム自動 引落しシステム」)による代理収納委託契約を次のとおり締結する。 |
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| 第1条 (委託事務および取扱店の指定・目的) |
| 甲は、乙に対して甲の売掛債権等を回収する集金業務について、次条以下に定める方法により、乙の本支店(以下 「取扱店」という
)において、乙が代理収納する事を委託する。 |
| (1)、乙は代理人として契約を締結するものとし、甲は乙に対し、その代理権を付与するものとする。 |
| 第2条 (甲、乙間の収納事務委託の流れ) |
| セム電子マネー代理収納システムは、以下 A、B、Cの3種類の流れがあります。 |
| ◎ 代理収納委託契約前の契約 |
| 預貯金自動引落し払い契約 金融機関の収納事務は、次のような手順で行われます。 |
| @ 甲より支払人にサービスを提供 |
| A
甲より金融機関に収納を依頼(金融機関口座よりの自動引落し収納) |
| B
金融機関は、依頼された金額を支払人の預貯金口座より甲の口座へ振替処理 |
| C
預貯金残高不足の場合は、金融機関より甲に引落し不能を通知、以後の収納事務は甲が行います。 |
| ◎ 代理収納委託契約後の契約 |
| A セム電子マネー・預貯金自動引落し払い契約(既存契約読替え) |
| 既に支払人、甲、金融機関の3者間で以下のように自動引落し契約が締結されている場合 |
| 既存の自動引落し契約書の甲のところを乙と読替えます。 |
| 支払人、甲、金融機関の3者間契約における甲の立場が乙に代わります。 |
| 金融機関との3者契約書の甲を乙と読替えするので、新規の3者契約は不要です。 |
| 契約当事者の一部変更について支払人への案内は、甲の責任で行います。 |
| (預貯金口座引落し人名が甲より乙になります。電子マネー口座の引落し人名は乙になります。) |
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金融機関に対し、甲、乙連名で読替に関する「念書」を提出いたします。 |
| 甲、乙間の収納事務委託の流れ |
| @ 甲は、支払人への請求額データを乙に送信 |
| A 乙は、支払人の電子マネー口座より引落し→ |
| B 甲の電子マネー口座へ入金となります。 |
| 電子マネー残高不足の場合→ |
| C 支払人の預貯金口座より引落し→ |
| D
預貯金引落し額の電子マネーを支払人の電子マネー口座へ入金→ |
| E 電子マネー口座引落し→ |
| F 甲の電子マネー口座へ振替 |
| G
預貯金残高不足の場合は、金融機関より乙に引落し不能を通知、以後の収納事務は甲が行います。 |
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| ◎ 代理収納委託契約後の契約 |
| B セム電子マネー・預貯金自動引落し払い契約(新規契約) |
| 支払人、金融機関、乙の3者間において後払いによる新規自動引落し契約を締結します。 |
| 後払い(ポストペイ)による電子マネー・預貯金口座引落しシステムを様々なサービス提供者の
自動引落し支払いに応用する事ができます。但し、サービス提供者は、事前に支払人よりセム電 子マネー自動引落しシステムによる代理収納を活用する了解を得る必要があります。 |
| 甲、乙間の収納事務委託の流れは、Aの場合と同じです。 |
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| ◎ 代理収納委託契約後の契約 |
| C セム電子マネー・預貯金の代理請求・収納契約 |
| 甲の支払人へのサービス料金請求と代理収納事務を、乙が支払人指示に基づき電子マネー 口座を活用しておこないます。但し、甲より支払人に対してセム電子マネー・預貯金の代理請求 収納事務をおこなう案内と了解を得て戴きます。 |
| 甲、乙間の収納事務委託の流れ |
| @ 甲は、支払人への請求額データを乙に送信 |
| A 乙は、支払人の電子マネー口座に請求データを表示 |
| B
支払人は、電子マネー口座の請求データの支払う金額を入力し、乙に指示します。 |
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(支払指示無し、一部支払いによる請求残高は、次月繰り越し処理になります。) |
| C
支払い指示された金額を支払人の電子マネー口座より引落し→ |
| D 甲の電子マネー口座へ入金となります。 |
| 電子マネー残高不足の場合→ |
| E 次月繰り越し処理になります。 |
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| 第3条
(前払式証票の発行処理) |
| 乙からの、支払人及び甲の「セム電子マネー口座」への「セムキャッシュ」電子データ入力処理を
もって前払式証票の発行処理終了とし、セムキャッシュ口座間の移動、ICカードへの引出しなどの行 為は、甲が認証を経た場合のみ可能とします。 |
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| 第4条 (預金口座振替依頼書の受理等) |
| (1)
乙は、支払人(契約者)から該当預金口座振替の依頼を受けたときは、「預金口座振替依頼書」 (以下「依頼書」 という)および「預金口座振替申込書」
、「預金口座振替に関する届出書」 (以下 「申込書」 という)を提出させ、これを承諾したときは申込書及び依頼書を該当金融機関に送付する。 |
| (2)
甲が、支払人(契約者)から申込書および依頼書を受理したときは、必要事項等が記載さ れていることを確認のうえ、申込書および依頼書をすみやかに乙に送付する。 |
| 乙は、記載事項等を確認のうえ申込書および依頼書を受理し該当金融機関に送付する。 |
| 但し、記載事項等に不備事項があるときは、乙はこれを受理せずにすみやかに甲に返送する。 |
| (3) 金融機関より代理収納企業の乙宛に返送されてきた「預金口座振替申込書」
(金融機関の口座番号確認印押印済)、「預金口座振替に関する届出書」 (金融機関の口座番号確認印押印済)、
「自動払込受付通知書」(受付局の日附押印済)については、原本の「写し」を取り「写し」は代理収納受任者の乙が保管する。 |
| 原本は代理収納委任者であるの甲へ送付する。 |
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| 第5条 (振替回数)
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| (1) A、Bの場合の振替回数は毎月2回とする。 |
| (2) Cの場合の振替は支払人からの支払い指示により行う為、回数の制限はしない。 |
| 第6条 (第1回目振替日) |
| (1) A、Bの場合の振替日は毎月1日とする。 |
| (2) Cの場合の振替は支払人からの支払い指示により行う為、振替日の特定はしない。 |
| (3) 但し(1)、(2)共、振替日が乙の休日にあたるときは、その翌営業日とする。 |
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| 第7条 (第2回目振替日) |
| (1) A 、Bの場合の振替日は「預貯金口座振替」を契約している金融機関により |
| 毎月5日もしくは毎月10日とする。 |
| @「預貯金口座振替」契約の金融機関が京都北都信用金庫、中兵庫信用金庫の場合。 |
| 毎月5日とする。 |
| A「預貯金口座振替」契約の金融機関がゆうちょ銀行、京都丹の国農業協同組合、 |
| 京都農業協同組合の場合。 |
| 毎月10日とする。 |
| (2) Cの場合の振替は支払人からの支払い指示により行う為、振替日の特定はしない。 |
| (3) A 、Bの場合、第1回目振替日に支払人の「セム電子マネー口座」から引落しが出来なかった場合、支払人が「預貯金口座振替」を契約している金融機関に口座振替請求を行う。 |
| 但し、振替日が口座振替対象の金融機関の休日にあたるときは、その翌営業日とする。 |
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| 第8条 (振替日の変更) |
| (1) 振替日を変更するときは甲
、乙合意のうえ行うものとし、甲が該当支払人(契約者)に対し周知徹底をはかるものとし、乙は特別な通知等は行わない。 |
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| 第9条 (請求書の送付並びに振替結果の確認) |
| (1)
甲は、「セム自動引落しプログラム」により、収納金等の請求並びに収納結果の確認を行うものとする。 |
| (2)
「セム自動引落しプログラム」による請求データ伝送については、インターネット回線によって行うものとする。 |
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| 第10条 (口座振替の請求) |
| (1) 甲は、請求書に基づいて支払人別の「請求明細データ」を作成し、「セム自動引落しプログラム」により乙に送信する。 |
| (2) A、Bの場合の請求データ伝送は、振替日の前月末日の24時までに完了するものとする。 |
| (3) Cの場合の請求データ伝送は、随時とするが、遅くとも振替日の前日の24時までに完了するものとする。 |
| (4)
甲は、前項により送信した請求明細データについて、その合計件数・金額をすみやかにファクシミリで乙の取りまとめ店に通知する。 |
| (4)
乙が受信した請求明細データに瑕疵があるときは、甲の責任において請求明細データを修正し、甲・乙連絡の上すみやかに乙宛再送する。 |
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| 第11条 (振替処理) |
| (1) A、Bの場合、乙は、第1回目振替日に支払人の指定する「セム電子マネー口座」より乙
所定の方法により甲より送信された「請求明細データ」に記録の請求金額を払出しを行う。 (2) Cの場合、乙は、甲より送信された支払人の請求データの内、支払人が支払指定した金額を支払人の指定する「セム電子マネー口座」から乙所定の方法により払出しを行う。 |
| (3)
第1回目振替不能分の第2回目の振替処理(金融機関の「口座振替」扱い) |
| @ A、Bの場合、乙は、第1回振替日に引落しが不能となった請求について、支払人の指定する金融機関に対し引落不能金額の「口座振替」による引落し請求を行う。 |
| A C、の場合は、金融機関の「口座振替」扱いによる振替はできない。 |
| B 金融機関の「口座振替」により引落しが出来た場合、
乙は引落し金額と同額のセム電
子マネーを支払人の「セム電子マネー口座」に入金する。 |
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| 第12条 (「収納金等」の入金) |
| (1) 乙は、請求書に基づいて支払人の「セム電子マネー口座」より引落した「収納金等」を下記により甲の「セム電子マネー口座」に入金手続きをする。 |
| @
第1回目振替日に全額引落し出来た場合 (ABC共通)‥ |
| 第1回目の振替日に支払人別に甲の「セム電子マネー口座」に入金手続きをする。 |
| A
第1回目振替日と第2回目振替日とで全額引落し出来た場合(A、Bの場合)‥ |
| 第2回目振替日の翌日に支払人別に第1回目と第2回目の引落し金額を合計し第2回目 振替日の翌日に入金する。 |
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| B 第1回目振替日に一部引落し出来て第2回目振替日に残金が引落し出来なかった場合
(A、Bの場合)‥第2回目の振替日の翌日に支払人別に入金する。 |
| 但し、代理収納依頼者が複数の場合は引落し出来た金額を依頼者の各請求金額に応じて按分し依頼者各々の「セム電子マネー口座」に入金する。 |
| C 第1回目振替日で引落し出来ず第2回目振替日で引落し出来た場合(A、B、の場合) |
| 第2回目振替日の翌日に支払人別に入金する。 |
| D
第2回目振替日の翌日が口座振替金融機関の休日にあたるときは、その金融機関の翌営業日の入金とする。 |
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| 第13条 (引落不能等振替結果の確認) |
| (1) A、Bの場合、甲は、「セム自動引落しプログラム」よる振替結果処理の照会により、振替結果を確認する。 |
| (2) A、Bの場合、乙は、「セム自動引落しプログラム」より振替結果を、甲に伝送する。 (3)
A、Bの場合、振替結果処理の照会は、第1回目振替日及び第2回目振替日の翌日に行う。 |
| 第2回目振替日の翌日が口座振替金融機関の休日にあたるときは、その金融機関の翌営業日とする。 |
| (4) Cの場合乙は、振替結果を甲に伝送しないので、 照会は随時甲において随時「電子マネー口座」にて行う。 |
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| 第14条 (該当支払人への通知)
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| 乙は、該当支払人に対する引落し済みの通知、および入金の督促などは行わない。 |
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| 第15条 (引落し不能分の再請求) |
| A、Bの場合、甲は、第1回目振替日及び第2回目振替日に引落しが不能となった請求について、口座振替による再請求を行うときは、次回の口座振替請求の際に行う。この場合、再請求分と次回請求分との引落
しについて優先順位をつけない。 |
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| 第16条 (収納停止通知) |
| 甲は、支払人の申出等により乙の代理収納システムによる収納を停止したときは、 |
| 氏名、NPOID、請求金額等を 乙に速やかに通知する。 |
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| 第17条 (解約、変更通知) |
| 乙は支払人の申出または乙の都合により支払人との口座振替契約を解約または、 |
| 変更したときは甲にその旨を通知する。 |
| 但し、支払人が「セム電子マネー口座」を解約した場合は、この限りではない。 |
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| 第18条 (取扱手数料) |
| (1)
甲は、請求件数1件につき50円の取扱手数料(消費税込み)、を「自動引落手数料」として乙に支払う。 |
| (2)
前項の取扱手数料は、甲からの「請求明細データ」受取時に甲の「セム電子マネー口座」より徴求する。 |
| (3)
本状で定めた取扱手数料については、乙は甲に通知のうえ、改定する事が出来る。 |
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| 第19条(セム電子マネー利用代金の決済方法) |
| (1)
「セム電子マネー口座」に預入されたセム電子マネーの現金化については「金融機関振込」によるものとする。この場合は甲は認証を経て乙に「金融機関振込」依頼をする。 |
| 乙は甲より「金融機関振込」を受けた場合、甲の「セム電子マネー口座」から振込依頼金額と同金額のセム電子マネーを控除し、同金額を甲の届出の金融機関口座に振込を行い、「セム電子マネー利用代金」の決済を行う。 |
| (2) 甲の届出の金融機関口座への振込日は、原則甲からの「金融機関振込」依頼の連絡を乙が受信した日とするが、受信日が乙の休日、金融機関の休日にあたるときは、翌営業日とする。 |
| 尚、「金融機関振込」依頼が当日の午後1時以降に受信した場合は、翌営業日の振込となる。 |
| (3) 「金融機関振込」依頼については、「セムシステム」によるものとする。 |
| (4) 前項の、甲の「セム電子マネー口座」への「セム電子マネー」電子データ入力処理をもって |
| 前払式証票の回収処理終了とする。 |
| (4) 甲は、前1項の「セム電子マネー」利用代金の現金化等、乙との取引のための口座として、乙
所定の方法により、金融機関口座を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とする。 |
| (5) (振込手数料) |
| @ 甲は、「金融機関振込」件数1件につき500円の取扱手数料(消費税込み)、を「振込手数料」として乙に支払う。 |
| A
同項@の振込手数料は、甲からの「金融機関振込」依頼受取時に甲の「セム電子マネー口座」より徴求する。 |
| B
本状で定めた振込手数料については、乙は甲に通知のうえ、改定する事が出来る。 |
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| 第20条 (費用負担) |
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甲と乙との間の公衆回線の接続に要する費用、及び甲から乙宛へのデータ送信にかかる 回線使用料は、甲の負担とする。 |
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| 第21条 (損害負担) |
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甲、乙いずれかにシステム上の障害が発生した場合は、その発生状況を相互に連絡の上 その解決にあたる。 |
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| 第22条 (損害負担) |
| 甲および乙は、それぞれの責により生じた損害を負担する。 |
| 甲、乙いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定める。 |
| 乙は、本契約に基ずく委任契約の取扱いについて、伝送されたデータが正しいものとした処理した後に生じた甲の損害等、乙の責に帰すことのできない事由により生じた甲の損害
については、損害賠償の責を負わないものとする。 |
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| 第23条 (報告義務) |
| 甲は随時
本代理収納に関する報告を求め、また乙の本代理収納委託契約に関する帳簿 を検査することができる。 |
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| 第24条 (協議事項) |
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代理収納事務(自動引落し代理収納)の実施にあたっては、本契約の各条項により取扱う。
なお本契約の各条項に関し疑義が生じた場合、または本契約にさだめない事項で実施上必要な細目については、甲、乙協議のうえこれを定める。 |
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| 第25条 (有効期限) |
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本契約書の有効期限は、締結の日から1年とする。ただし、期間満了の3カ月前までに甲ま
たは乙からの別段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日から起算して1年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とする。本契約の証として本書2通を作成し甲、乙双方記名捺印のうえ、各々その1通を保有する。 |
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| 平成 年 月 日 |
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(甲) |
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(乙) |
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