セムジャパンのエスクローサービスは、売主と買主間にセムが入り、代金受け払い
商品の受け渡 しが安全アンゼンオコナわれるタメのお手伝テツダいをします。(代理収納代理ダイリ支払シハラい)
買主発注ハッチュウ商品sy代金ダイキンをセムが買主カイヌシセム口座よりアズカり、売主商品sy発送指示シジします。
買主商品sy受取り、エスクロー期間中キカンチュウにクレームがければ売主のセム口座に入金nyします。
エスクローサービスの一番のメリットは、商品sy代金支払シハラったのに商品が届かないとか、
商品をオクったのに代金支払いsがない、などの詐欺的行為を防ぐのが目的です。
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セムジャパン(株) エスクローサービス利用規約
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第1条(総則)
本規約は、セムジャパン(株)(以下「当社」といいます)が発行する、セム電子マネーによるネット決済において、当社トウシャの提供する「セムジャパンエスクローサービス」(以下「本サービス」といい、次条第4号に定義します)を利用するにあたり利用者(次条第5号に定義します)が遵守すべき事項を定めるものです。
第2条(定義)
本規約において、以下の各号に規定する用語は以下の意味を有するものとします。
(1)「出品者」とは、NPOマーケットの定める「NPOマーケット 利用規約」に基づきNPOマーケットに出展している者をいいます。出品者との関係では、本規約はNPOマーケット 利用規約の一部をなすものであり、本規約に定めのない事項はNPOマーケット 利用規約が適用されます。
(2)「発注者」とは、NPO会員ンp登録行ったモノとし、出品者がNPOマーケットにおいて提供する商品またはサービスの購入契約を締結した者をいいます。発注者との関係では本規約は利用規約の一部をなすものであり、本規約に定めのない事項はNPOマーケット利用規約が適用されます。
(3)「受注代金」とは、対象取引の商品またはサービスの対価として発注者が支払う金額の合計であり、消費税等を含む価格とします。
(4)「エスクローサービス」とは、対象取引において、受注代金を当社が預かり、出品者から発注者に対して対象取引の履行が行われたことを、エスクロー期間中のクレームがkで確認した後、預かっていた受注代金を出品者に対して支払うサービスです。
(5)「利用者」とは本サービスを利用する者であり、出品者と発注者を包含するものとします。
第3条(本サービス利用の申込)
1.NPOマーケットにおける取引には、基本的にエスクローサービスが自動的付加フカされています。但し、エスクロー期間を発注者のみが エスクロー使用しないか、エスクロー期間を 10、20、30の3種類syのどれかを選択できます。NPOマーケットでは、出品者、利用者r双方ソウホウが本規約の規定に同意のウエでエスクローサービスの利用を申し込んだものとみなします。
2.本サービスの利用にあたっては、出品者は発注者から支払われた受注代金を当社から出品者に振り込む際、@NPOマーケット利用料、Aエスクローサービス利用料・B電子マネー利用料を相殺ソウサツした代金を出品者セム口座に入金nyされるk了承リョウショウされたものとみなします。
第4条(本サービスの流れ)
1.利用者は、出品sy規約および利用規約の有効期間内に限り、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
2.本サービスの利用手順は以下の各号の通りとします。詳細は当社が別途定めます。
(1)エスクローサービスは、基本的に売主・買主カンでの取引時点ジテンで、発注sy買い物カゴ画面gよりエスクロー期間めて発注すれば、自動的にエスクローサービス取引となります。
(2)セムエスクローサービスでは、売主・買主トモNPO会員ンp登録を行い、セム口座を所有しており、セム電子マネーを使って代金の決済を行います。
(3)発注者は、代金をセム電子マネーかクレジットで支払いsます。クレジット支払いsの場合、クレジット会社よりセムジャパンに入金nyがあった時点ジテンで、セムが入金ny額のセム電子マネーを発注者セム口座に発行します。セムは、発行された電子マネーdを、出品者sy代理収納により預ります。エスクロー期間 @NPOマーケット利用料r、Aエスクローサービス利用料r・B電子マネー利用料を差し引いた額を出品者の電子マネー口座に振込みます。前記ゼンキ@ABの手数料は出品者syの負担となります。
(4)各出品者の口座に対する発注者からの入金管理(代理収納)については当社が行い、入金の確認ができた時点で発注者・出品者双方に対してその旨の通知をセム口座履歴r仮勘定カリカンジョウ科目カモクにて表示hします。
(5)出品者は当社が入金通知をした後、発注者に対して発送ハッソウ期間を含めて10 日以内(以下「納入期限」といいます)に商品またはサービスを納品または提供する。ただし、出品者と発注者が合意した日数がある場合は、その日数を納入期限とする。
(6)発注者は出品者からの商品またはサービスの納品または提供が納入ノウニュウ期限キゲンナイに行われない場合は、速やかに当社及び出品者syに対して電話またはメール連絡をします。セムは、納入期限が過ぎたり、発注者からのクレームがあった場合は、預り電子マネーの出品者への支払いをめ、売主・買主の了解あるまで保留します。発注syがクレーム連絡をエスクロー期間になされた場合、エスクロー預り代金支払いs処理はわっていますのでご注意チュウイ下さい。
(7)当社はエスクロー期間チュウに発注者からのクレームがければ、発注者から預かっていた受注代金から次条に定める手数料を控除して出品者に対して支払う。支払期日は第6条に規定する。
3.当社の利用者に対する通知は、利用者が事前に当社に届け出たメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)宛てに電子メールで行うものとします。当社の通知は、利用者が実際に電子メールを受領した時点と、当社が届出メールアドレス宛に電子メールを発信してから1時間後のいずれか早いほうの時間に利用者に到達したものとします。
4.当社が預かった受注代金には利息を付さないものとします。
第5条(手数料)
本サービス利用の対価として当社が受け取る手数料は、サービス利用料r一覧イチランオモテシメスします。
第6条(支払期日)
第4条第2項第7号に定める支払期日は以下の通りとします。いずれも支払期日が休日の場合は、前営業日とします。
商品sy代金決済khに、発注sy選択した日数ニッスウ加算カサンした日付とします。
第7条(キャンセル)
1.出品者または発注者は、第4条第2項第3号に規定する受注代金の振り込み後、出品者の対象取引の履行が完了するまでは、相手方の同意のうえ、エスクロー利用r料に相当するキャンセル料を当社に支払うことで対象取引をキャンセルすることができるものとし、利用者はこれに同意します。
2.前項のキャンセル料の支払いは、発注者によるキャンセルの場合は発注者が支払った受注代金からキャンセル料および送金手数料を控除して返金することで行います。返金の期日は前条に定める通りとします。出品者によるキャンセルの場合は、当社は別途出品者にキャンセル料を請求します。
3.第1項に基づいて対象取引がキャンセルされた場合、対象取引のうち履行が完了した部分の報酬の支払は別途利用者間で協議のうえ決定するものとします。
第8条(未納入による返金)
納入期限までに商品またはサービスの納品または提供がない場合、発注者は当社及び出品者syてに電子メールにて返金の申し入れを行い、当社所定の手続きを行うことで当社は発注者に対して返金を行うものとします。前条第1項において発注者からキャンセルの申し出がされたが出品者の同意がなされないまま納入期限までに商品またはサービスの納品または提供がない場合も同様とします。
第9条(免責)
1.当社は、対象取引の品質、正確性、完全性、適法性、非侵害性、有用性、信憑性、特定目的への適合性等につき一切保証するものではありません。
2.発注者出品者syトモに本サービスの利用申込みにおける身分証明にあたるNPO会員ンp登録情報zの案内にあたり、当社および取引相手方アイテガタに正確な情報を提供しなければなりません。当社は、両者リョウシャが不正確な情報を提供したことにより被った相手方アイテガタの損害につき一切責任を負いません。
3.当社は、発注者選択したエスクロー期間をもって受注代金を出品者に支払うものであり、対象取引の履行完了または瑕疵がないことまで確認して支払うものではありません。対象取引に不完全履行または瑕疵があった場合は、利用者同士が協議のうえ解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
4.納入期限を経過しても出品者が対象取引を履行しない場合その他本サービスの利用を継続することが困難であると当社が判断した場合、当社は本サービスの利用を停止し、受注代金を発注者に返金することができるものとします。その場合、本サービスの停止または返金により利用者が被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、当社は一切責任を負いません。この場合、履行が完了した部分の報酬の支払は別途利用者間で協議のうえ決定するものとします。
5.当社は、利用者に通知することなく、本サービスの内容を変更、追加または廃止(以下「変更等」といいます)することができるものとします。当社は、当該変更等によって利用者に発生した損害につき一切責任を負いません。
6.前各項のほか、当社は利用者が本サービスを利用したことにより被った損害について一切責任を負いません。
第10条 (協議キョウギ事項ジコウ
ホン規約に定めがない事項またはこの規約キヤクの定めについて、解釈上疑義を生じた事項について、当事者トウジシャ
は、日本国ニホンコク法令ホウレイショウ取引トリヒキの慣習に従い、誠意をもって協議し解決する。解決カイケツ出来ない場合は司法の場での決定になります。
【2010年8月1日改定】