| セム加盟店規約 |
| 第1条(規約の目的) |
| 本規約は、「セム電子マネー」を発行するセムジャパン株式会社(以下「当社」という。)とセム加盟店との間における「セム電子マネー」の取扱いについて定めるものとする。 |
| 第2条(定義) |
| この約款において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 |
| 1 前払式証票電子口座 この約款に基づき取引代金の支払に利用することができる電子情報を記録することができるサーバー上の電子情報口座 |
| 2 前払式ICカード この約款に基づき取引代金の支払に利用することができる電子情報を記録することができる集積回路付の証票であって、本規約に基づき取引代金の支払に利用することができるもの。 |
| 3 「セム電子マネー」 前払式証票電子口座、及び、前払式ICカード内の集積回路内に記録することができる金額についての電子情報であって、この約款に基づき取引代金の支払に利用することができるもの。 |
| 4 入力(発行)前払式証票「セム電子マネー」電子口座及びICカードに電子情報を記録すること。 |
| 5 電子入金 当社より購入、また、お客様から受領した「セム電子マネー」を加盟店セムキャッシュ口座に預入れ、加算する入力をすること。 |
| 6 電子出金 「セム電子マネー」口座より金額を減算する人力をすること。 |
| 7 利用可能残高 「セム電子マネー」口座に入力されている「セム電子マネー」の金額、及び、ICカードに引出されたICカード内の金額 |
| 8 入金機 ICカードの認証機能により「セム電子マネー」口座に電子入金することができる機器 |
| 9 出金機 ICカードの認証機能により「セム電子マネー」口座より電子出金することができる機器 |
| 10 残高表示機 「セム電子マネー」口座、及び、ICカード内の利用可能残高の表示をすることができる機器 |
| 11 前払式ICカード関連機器 出金機、残高表示機その他前払式ICカードまたは「セム電子マネー」に関連する機器 |
| 12 保有 ある人が「セム電子マネー」を任意に利用できる状態にあること。 |
| 13 加盟店 当社が定める手続により「セム電子マネー」取引の加盟店加入の申込みをなし、当社がこれを承認した者 |
| 14 お客様 「セム電子マネー」口座と前払式ICカードを所持する方または、 |
| ICカード内に「セム電子マネー」を保有する方 |
| 15 加算型 「セム電子マネー」口座に反復して入金し、そのうち所定の金額の範囲内でICカードに反復して電子入金できる種類のもの。 |
| 16 単独型 前払式ICカードのうち「セム電子マネー」機能のみを有するもの。 |
| 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
| 第3条(「セム電子マネー」利用の効果等) |
| @ お客様が加盟店と取引をして、取引代金の全部または一部について「セムキャッ |
| シュ」を利用した場合には、加盟店は、お客様が「セム電子マネー」を利用した時点において「セム電子マネー」の利用にかかる代金を支払ったものとして取り扱い、本規約に定めるところにしたがって、当社との間で取引代金の決済を行うものとする。 |
| A 加盟店は、お客様が前項により「セム電子マネー」を利用する場合には、出金機 |
| により電子出金を行うものとする。なお、この場合には、加盟店は、お客様に対し、利用可能残高および利用代金の確認を求め、その承認を受けるものとする。 |
| 第4条(「セム電子マネー」ご利用約款の交付) |
| 加盟店は、お客様から要求された場合には、当社が制定した「セムキャッシュご利用約款」を交付しなければならないものとする。 |
| 第5条(取扱店舗) |
| @ 加盟店は、「セム電子マネー」を取り扱う店舗(以下「取扱店舗」という。)を、 |
| あらかじめ当社の定める方法で届け出て、当社の承認を得るものとする。 |
| A 加盟店は、当社の定める手続により前払式ICカード関連機器の設置を申し込み、 |
| これを当社の定める方法で設置のうえ、所定のステッカーを取扱店舗の見やすい場所に掲示するものとする。 |
| B 加盟店が、取扱店舗の変更または前払式ICカード関連機器の設置店舗の変更を行う場合にも、第1項と同様とする。 |
| 第6条(「セム電子マネー」の取扱い) |
| @ 加盟店は、本規約および「セム電子マネー」ご利用約款の規定にしたがって「セ |
| ムキャッシュ」を適正に取り扱うものとする。 |
| A 加盟店は、現金払いもしくは「セム電子マネー」以外の支払方法による支払いを |
| 求める等、取扱店舗における「セム電子マネー」の取扱いを拒んではならない。ただし、次条に該当する場合にはこの限りではない。 |
| B 加盟店は、「セム電子マネー」を利用した取引に関し、現金客と異なる代金を要求 |
| する等、取引価格その他取引に付随するサービス等について、現金を用いて代金を支払う顧客より不利な取扱いを行ってはならない。 |
| C 加盟店は、「セム電子マネー」取引に関し、お客様ICカードから加盟店ICカー ドに受領する際、ICカード所有者とICカードに印刷された顔写真により本人確 認を行うものとする。 |
| 第7条(「セム電子マネー」の取扱禁止) |
| 加盟店は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、「セム電子マネー」を取り扱 |
| ってはならないものとする。 |
| 1 当社の指定により、「セム電子マネー」が利用できないものとして定めた取引に関 するとき。 |
| 2 前払式ICカードが偽造もしくは変造され、または「セム電子マネー」が不正に作り出されたものであるとき。 |
| 3 前払式ICカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得された前払式I Cカードであることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき、ま たは「セム電子マネー」が違法に取得されるに至ったものであるとき。 |
| 4 当社が「セム電子マネー」の取扱いの中止を求めたとき。 |
| 第8条(「セム電子マネー」の利用不能) |
| @ 前払式ICカードまたは「セム電子マネー」の破損、前払式ICカード関連機器 |
| の故障、停電その他のやむを得ない事由により、加盟店の出金機による「セム電子マネー」の利用可能残高の読取りまたは電子出金ができない場合には、加盟店は、現金払いその他の方法によりお客様との決済を行うものとする。 |
| A 前項の場合、当社は、加盟店に対し、損害賠償その他の責任を負わないものとする。 |
| 第9条(紛争の処理) |
| @ 「セム電子マネー」利用に際して、返品、瑕疵その他加盟店とお客様との取引に関する苦情または紛争が生じたときは、加盟店の責任でこれを解決するものとする。 |
| A 前払式ICカードもしくは「セム電子マネー」の破損または前払式ICカードに 関する苦情もしくは紛争が生じたときは、加盟店においてお客様から当該前払式IC カードを預かり保管する等、別途定める要領にしたがい、加盟店と当社が協力してこ れを処理するものとする。 |
| 第10条(「セム電子マネー」利用代金の決済方法) |
| @ 当社は、別途定めるところにしたがい、加盟店は、カードtoカードで受領した「セ ムキャッシュ」をICカード認証を経た上でセムキャッシュ口座に預入れる、また、 お客様からの振込にて加盟店のセムキャッシュ口座に預入れされた「セム電子マネー」 を、ICカード認証を経て、当社に現金化の申込をされると、現金化の申込金額を加 盟店の当社へ届出の金融機関口座に振込を行い、「セム電子マネー」利用代金の決済を行う。 |
| 尚、加盟店は、所定の取扱手数料(金融振込手数料)を当社へ「セム電子マネー」 で 支払うものとする。 |
| A 当社からの、加盟店セムキャッシュ口座への「セム電子マネー」電子データ入力処理を前払式証票の発行処理終了とし、セムキャッシュ口座間の移動、ICカードへの引出しなどの行為は、お客様がICカード認証を経た場合のみ可能とします。 |
| B 加盟店は、前2項の「セム電子マネー」利用代金の現金化等、当社との取引のための口座として、当社所定の方法により、金融機関口座を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とする。 |
| 第11条(「セム電子マネー」利用代金決済の例外1) |
| @ 「セム電子マネー」の利用につき、不正に作り出された「セム電子マネー」の利 用または前払式ICカード関連機器の加工その他の不正行為(以下これらの行為を併せて「不正行為」という。)が行われた場合において、加盟店が当該不正行為の事 実を知りまたは重大な過失により知らなかったときは、加盟店は、当該不正行為にかかる「セム電子マネー」利用代金相当額の支払請求権を有せず、当社は支払義務を 負わない。 |
| A 「セム電子マネー」の利用につき不正行為が行われた疑いがある場合には、当社は、不正行為の事実の有無および不正行為が行われたことについての加盟店の悪意または重大な過失の有無を調査するため、「セム電子マネー」利用代金相当額の決済を保留することができる。 |
| B 前項により決済を保留した「セム電子マネー」利用代金には、利息および遅延損 |
| 害金を付さないものとする。 |
| 第12条(「セム電子マネー」利用代金決済の例外2) |
| @ 当社は、第10条第2項に定める入金前に、加盟店において「セム電子マネー」を |
| 利用したお客様から当社に対して、加盟店が当該「セム電子マネー」利用にかかる契約上の義務を履行していない旨の通知がなされた場合には、第10条第1項および第2項の規定にかかわらず、当該「セム電子マネー」利用代金(以下「係争代金」という。)の決済を留保する。ただし、つぎのいずれかに該当するときはこの限りではない。 |
| 1 「セム電子マネー」を利用した売買契約もしくは役務提供契約等が、お客様に とって商行為であるとき。 |
| 2 係争代金が4万円に満たないとき。 |
| 3 お客様による加盟店の義務不履行の主張が信義に反すると認められるとき。 |
| A 当社は、前項により係争代金の決済を留保すべきであるにもかかわらず、時間的 |
| 制約等の関係で当社が加盟店に対して係争代金相当額を支払った場合には、加盟店のセムキャッシュ口座から係争代金を控除する方法により係争代金の決済を留保できるものとする。また、口座残金が係争代金に満たない場合には、加盟店は、当社に対し、直ちに係争代金相当額を返還するものとする。 |
| B 前2項により決済を留保しまたは当社に返還された「セム電子マネー」利用代金 |
| には、利息または遅延損害金を付さないものとする。 |
| C 加盟店は、次のいずれかの条件が満たされた場合には、第1項および第2項によ |
| り決済が留保されまたは当社に返還した係争代金について当社に対する支払請求権を確定的に喪失する。 |
| 1 お客様が当社の定める必要資料を提出し、当社が当該資料に基づき加盟店が当 |
| 該「セム電子マネー」利用にかかる契約上の義務を履行していないと判断したとき。 |
| 2 お客様および加盟店が当社の定める届出を当社の定める方式で提出したとき。 |
| D 当社は、次のいずれかの条件が満たされたときは、第1項または第2項により決 済が留保されもしくは当社に返還された係争代金を、次に当社が加盟店に対して 支払うべき「セム電子マネー」利用代金に付加して決済する。 |
| 1 加盟店が当社の定める必要資料を提出し、当社が当該資料に基づき加盟店が当 |
| 該「セム電子マネー」利用にかかる契約上の義務を履行していると判断したとき。 |
| 2 お客様および加盟店が当社の定める届出を当社の定める方式で提出したとき。 |
| E 当社は、お客様が第1項に規定する「セム電子マネー」利用を行ってから2年以 |
| 内に前2項に定めるいずれの条件も満たされず、かつ、他に特段の事情が生じていない場合には、加盟店に対し、第1項および第2項により決済が留保されもしくは当社に返還された係争代金を、次に当社が加盟店に対して支払うべき「セム電子マネー」利用代金に付加して決済する。 |
| 第13条(「セム電子マネー」取扱手数料) |
| 加盟店登録料、「セム電子マネー」取扱手数料の金額、料率等については、別途定める。 |
| 第14条(前払式ICカード関連機器の保守等) |
| @ 加盟店は、前払式ICカード関連機器の保守等について、別途定めるところによ り加盟店の費用負担でこれを行うものとする。 |
| A 加盟店は、前払式ICカード関連機器について、損壊または解体し、その他定め られた使用方法以外の使用をしてはならない。 |
| 第15条(譲渡禁止等) |
| 加盟店は、前払式ICカード関連機器、本規約によって当社に対して有する一切の権利および本規約による契約上の地位を、他に譲渡、賃貸、質入れその他の担保設定等の処分してはならない。 |
| 第16条(届出事項の変更等) |
| @ 加盟店は、加盟店加入申込の際の届出事項に変更があった場合には、遅滞なく当社に通知するものとする。ただし、本規約等であらかじめの届出を要するとされた事項については、所定の方法により届け出るものとする。 |
| A 加盟店が、前項の届出を怠ったために生じた損害については、当社はその責めを 負わない。また、住所、名称の変更等の届出を怠ったため、当社からの通知が不着または延着した場合には、通常到達すべき時期に到達したものとする。 |
| 第17条(加盟店の善管注意・調査協力義務) |
| @ 加盟店は、「セム電子マネー」の取引について、法令および本規約にしたがい、善良な管理者の注意をもって誠実に業務を行う。 |
| A 加盟店は、前払式ICカードの偽造、変造、「セム電子マネー」の不正作出または不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じる。 |
| B 加盟店は、当社が前払式ICカード関連機器、売上情報または取引の実施状況について調査を行う場合には、これに必要な協力をする。 |
| 第18条(加盟店契約の解約告知) |
| 当社は、加盟店が本規約に違反し、不正行為をなし、または加盟店に信用不安事由が生じる等、加盟店取引を継続し難いと認める事由が生じた場合には、本規約に基づく加盟店契約(以下「本契約」という。)を解約告知することができる。 |
| 第19条(加盟店契約の解約申入れ) |
| 加盟店または当社は、解約申入れの効力を生じる日の2か月以上前に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。 |
| 第20条(加盟店契約の有効期間および更新) |
| 本契約の有効期間は、契約成立の日から2年間とし、期間満了2か月前までに双方のいずれからも書面による更新拒絶の通知がないときは、本契約は更に2年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 |
| 第21条(加盟店契約終了時の処理) |
| @ 当社は、本契約が終了した場合であっても、契約終了時までになされた「セムキャッシユ」取引については、第10条ないし第12条にしたがって代金決済をする。 |
| A 加盟店は、本契約が終了した場合には、ステッカー等を撤去し、また、前払式ICカード関連機器について所定の措置をなすほか、別途定めるところにしたがって 必要な措置を講ずるものとする。 |
| B 当社は、前項の措置を講ずるのに必要な協力を行う。 |
| 第22条(規約等の変更方法) |
| @ 当社は、本規約および利用約款を変更できるものとし、これを変更するときは、 一定の予告期間をおいてあらかじめ変更後の規約等を加盟店に通知するものとする。 |
| A 加盟店は、前項に基づいて規約等の変更通知を受領したときは、変更通知を受領 |
| したときから1か月以内に限り、当社に対して書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。 |
| 第23条(秘密保持義務) |
| @ 当社および加盟店は、正当な理由がない限り本契約に基づき知りえた相手方およ |
| びお客様の秘密を第三者に漏洩または開示してはならない。 |
| A 前項の規定は、本契約終了後もその効力を有する。 |
| 第24条(システム停止による利用制限) |
| お客様は、セムキャッシュコンピューターシステムが次のいずれかに該当する場合、セムキャッシュの発行、預入れ・引出しなど取引が一時停止され、受付けることができないことをご承認いただきます。 |
| 1 別に定めるシステム管理運営の休業日もしくは休業時間 |
| 2 システムの保守管理に必要な場合 |
| 3 セムキャッシュの偽造、変造その他不正使用の発生への対応等、システムの安全 |
| 管理のために必要な場合 |
| 4 システムに異常がある場合 |
| 5 その他やむを得ない事由のある場合 |
| 第25条(通信障害等に関する責任) |
| 1.お客様は、通信回線の混雑、故障、停止、停電その他の通信障害により、セムシ |
| ステムの利用が行えず損害を生じた場合でも、当社は責任を負わないことを承認していただきます。 |
| 第26条(規定の変更) |
| 1.当社は、本規定を変更することができるものとします。 |
| 2.本規定変更内容の通知方法は、特定非営利活動法人エヌピーオージャパンが提供 |
| するウエブサイトに掲載する本規定内容に明示します。 |
| 3.当社が当該変更内容を通知した後に、お客様がセムキャッシュの購入、利用等を |
| 行なった場合には、お客様が当該変更事項を承認して戴いたものとみなします。 |
| 第27条(専属的合意管轄) |
| 本契約に関する訴訟については、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とし、法律に専属管轄の定めがある場合を除き、他の裁判所に申立てをしないものとする。 |
| 第28条(協議事項) |
| 本規約に関し疑義が生じたとき、または本規約に定めのない事項については、加盟店と当社は協議し誠意をもって解決するものとする。 |
| 附則 |
| 平成17年1月14日策定 |
| 平成17年2月14日施行 |
| 平成21年6月27日改訂 |
| 平成22年1月28日改訂 |