支払・収納代行契約
支払者(以下「甲」と言う)と支払・収納代行者 セムジャパン株式会社(以下 「乙」と言う)サービス提供者(以下丙と言う)。甲は、乙を支払代行者とし、丙は、乙を収納事務を代行する事を、甲・乙・丙 共に承諾したので、ここに支払・収納代行契約を締結する。
【支払・収納代行契約】
第1条(支払・収納代行事務委託)
甲、丙は、乙に対し、甲・丙の支払・収納業務の代行を委託し代理執行権限を付与する。
支払・収納代行業務には、セムジャパン株ュ行の電子マネー、セム電子マネー口座(セム口座)を使用する。

第2条(甲、乙、丙、間の支払・収納代行業務委託の流れ)
1.本事務は、セム電子マネーによる「電子マネー振替システム」を使用し業務を行う。
  [電子マネー振替]は金融機関の口座振替と電子マネー振替を組み合わせた決済方法
2.[電子マネー振替]を利用するには、甲、乙、丙が共にNPO会員登録を行い、セムサーバーに電子マネーのセム口座を開設。
   セム口座を開設の後、[電子マネー振替契約]を締結すれば、個人・法人・団体など誰でもがセム加盟店になれます。

3.甲と取引先の金融機関と乙の三者契約、丙と取引先の金融機関と乙の三者契約のように甲、丙が金融機関との間で口座振替契約を結びます。

  既にガス料金の支払いで[電子マネー振替]をご利用の場合は、[甲と取引先の金融機関と丙]の三者契約がされており、この契約の[丙]を[乙]と読み替えしますので新たに[電子マネー振替]契約は必要ありません。この場合、預貯金口座引落し人名が[丙]より[乙]になります。また、支払い先の明細は電子マネー履歴に1年分が詳細に記録されています。

4.甲は、毎月の[電子マネー振替]のため乙に対し[電子マネー振替]利用申込書を提出します。(この[電子マネー振替]利用申込書を支払・収納代行契約とします。)

5.毎月定期的に発生するサービス料金の支払・収納代行の流れ

  毎月発生するガス、水道、電気代などサービス料金は、甲支払人からセムジャパン鰍ノ対する[電子マネー振替]利用申込書提出、支払代行を依頼する丙事業者を指定します。指定された丙事業者は、[電子マネー振替]システムにより支払い代行者の乙より料金の収納を受けます。

[電子マネー振替]の手順
@丙より甲に、サービスを提供
A丙は甲に対し提供したサービス料金の請求書を送付すると共に、乙に対し、甲への請求情報を所定の請求フォームにより送信する。
 金融機関に収納を依頼(金融機関口座よりの自動引落し収納)
B乙は、甲のセム口座からAの請求情報額の[電子マネー振替]を行い、丙のセム口座に振替入金し、収納済の案内をします。

  セム口座の電子マネーが振替額に不足する場合、甲の金融機関から口座振替により引落し、同額の電子マネーを甲のセム口座に入金、丙のセム口座に振替します。

  口座振替が不能の場合は、丙に[電子マネー振替]不能の連絡をします。

6.不定期に発生するサービス料金の支払・収納代行の流れ
@丙より甲に、サービスを提供
A丙は甲に対し、提供したサービス料金の請求書を送付すると共に、乙に対し、甲への請求情報を所定の請求フォームにより送信する。
B乙は、甲のセム口座の[支払い]タグにAの請求情報を自動的に記載。

C甲は、Aの請求書を確認し、電子マネーメニューの[支払い]タグをクリックし請求情報の中から支払いをする事業者を選択、支払う金額を入力すると[電子マネー振替]により、甲のセム口座から丙のセム口座に振替入金され、丙に収納済案内が発行されます。

D甲が当月の支払いをしなかった場合、次月丙から前月繰越分の請求情報が乙に送信された時、自動的に支払われなかった情報は抹消されます。また、甲から直接丙に持参支払い、振込支払いされた場合は請求情報がそのまま残ります。乙では、丙の売掛金管理はできません、丙は、電子マネーメニューの請求タグの明細と売掛明細を確認して下さい。


第3条(電子マネー振替日)

1.[電子マネー振替]の毎月発生する自動引落し依頼分は、毎月1回、基本は月末までに送信されたデータを集計、翌日甲のセム口座から乙のセム口座に振替します。

2.翌日、乙の請求額の電子マネーが甲のセム口座に足りない場合、乙は甲の金融機関に口座振替を依頼、数日後の引落し入金額と同額の電子マネーを甲のセム口座に発行、同時に丙のセム口座に振替します。この時乙は丙に電子マネー振替結果を振替済、また、金融機関の口座振替ができなかった場合は、引落し不能情報として丙に送信します。


第4条(取扱手数料)
1.乙は、請求件数1件につき別紙に定める手数料を丙より徴収する。
2.本取扱手数料は、乙の判断にて本規約を改定し徴収する事が出来る。

第5条(裁判管轄の合意)
この契約に基づく権利義務に関する訴訟は、乙の本社所在地を管轄する地方裁判所とする。

第6条(協議事項)
甲、乙、丙は、本契約に定めがない事項、または本契約条項に解釈上の疑義が生じた事項については、民法その他の関係法令に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
【2014年3月5日改定】