エスクローサービス利用規約
エスクロー (escrow) とは、商取引の際に、信頼の置ける第三者を仲介させて、取引の目的を担保することである。(ウイキペディア百科辞典より)
【エスクローサービスの流れ】
エスクロー取引は売り手・買い手・第三者(エスクローエージェント)の間で次の手順で行われる。
1.買い手は、エスクローエージェントに代金を預ける。
2.売り手はエスクローエージェントへの入金を確認し、買い手に商品を発送する。
3.買い手は送付された商品を確認し、エスクローエージェントに商品の到着を報告する。
4.当初の取引内容と異なる場合は、商品の返送または取引破棄をすることができる。
5.エスクローエージェントは、売り手に代金を送金する。
6.売り手は、代金を受領する(取引の終了)。
仲介するエスクローエージェントは、一定の手数料を取ることで利益を得る。



【セムジャパンの提供するエスクローサービスの場合】
@買主が商品を発注
買主は代金(セム電子マネー)をセムジャパン鰍ノ預ける(セムが買主セム口座より預り) ネット通販、振込支払い等に、セム電子マネーのエスクロー付きを選択して支払い
Aセムは売主に代金を預かった事をセム口座に表示、売主に商品発送指示を出します。 売り手のセム口座に電子マネー仮受案内が表示されるので、商品を発送する
B買主が商品受取り。
Cエスクロー期間中にクレームが無ければセムは預り金を売主のセム口座に入金します。
買い手から1ヶ月以内にクレーム連絡がセムジャパンに来ると、電子マネーを預かりのまで 売り手、買い手の合意を待ち、合意の無い場合は司法判断に委ねます。
エスクローサービスの一番のメリットは、商品代金を支払ったのに商品が届かないとか、 商品を送ったのに代金の支払いがない、などの詐欺的行為を防ぐのが目的です。
【エスクローサービス規約】
セムジャパンのエスクローサービスは、売主と買主の間にセムジャパン鰍ェ入り、代金の受け払いと商品の受け渡 しを、セム電子マネーを使い、スムーズに行われるように、お手伝いをします。(支払・収納代行)

第1条(総則)
本規約は、セムジャパン(株)が発行する、セム電子マネーをビジネスに安全に使える電子マネーにするため、「エスクローサービス」を提供し、同サービスの利用方について規約を定めます。

第2条(定義)
本規約に規定する用語は以下のとおりです。
1.商品、サービスの提供者を売主
2.商品、サービスの受益・購入者を買主

3.セムのエスクローサービスは、ネット通販、ネット上での商取引代金をセム電子マネーで支払う際に、エスクロー付き支払いかどうかを選択します。

4.エスクローサービスの流れは前記のとおりです。

第3条(本サービス利用の手順)

1.NPOマーケットにおける取引には、基本的にエスクローサービスが自動的に付加されています。但し、エスクロー期間を買主のみが エスクロー使用しないか、エスクロー期間を 10日、20日、30日の3種類のどれかを選択できます。NPOマーケットでは、売主、利用者の双方が本規約の規定に同意の上でエスクローサービスの利用を申し込んだものとみなします。

2.本サービスの利用にあたっては、売主は買主から支払われた受注代金を当社から売主に振り込む際、
@NPOマーケット利用料
Aエスクローサービス利用料
B電子マネー利用料
を相殺した代金を売主セム口座に入金される事を了承されたものとみなします。

3.当社の利用者に対する通知は、利用者が事前に当社に届け出たメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)宛てに電子メールで行うものとします。当社の通知は、利用者が実際に電子メールを受領した時点と、当社が届出メールアドレス宛に電子メールを発信してから1時間後のいずれか早いほうの時間に利用者に到達したものとします。

4.当社が預かった受注代金には利息を付さないものとします。

4条(本サービスの流れ)

1.エスクローサービスは、基本的に売主・買主間での取引時点で、買主が買い物カゴ画面よりエスクロー期間を決めて発注すれば、自動的にエスクローサービス付き取引となります。

2.セムエスクローサービスでは、売主・買主共にNPO会員登録を行い、セム口座を所有しており、セム電子マネーを使って代金の決済を行います。

3.買主は、代金をセム電子マネーかクレジットで支払います。クレジット支払いの場合、クレジット会社よりセムジャパンに入金があった時点で、セムが入金額のセム電子マネーを買主セム口座に発行します。セムは、発行された電子マネーを、売主の代理収納により預ります。エスクロー期間後、
@NPOマーケット利用料
Aエスクローサービス利用料
B電子マネー利用料
を差し引いた額を売主の電子マネー口座に振込みます。前記@ABの手数料は売主の負担となります。 (エスクロー手数料=支払額×1%  最大500円です。)

4.各売主の口座に対する買主からの入金管理(代理収納)については当社が行い、入金の確認ができた時点で売主・買主双方に対してその旨の通知をセム口座履歴に仮勘定科目にて表示します。

5.売主は当社が入金通知をした後、買主に対して発送期間を含めて10 日以内(以下「納入期限」といいます)に商品またはサービスを納品または提供する。ただし、売主と買主が合意した日数がある場合は、その日数を納入期限とする。

6.買主は売主からの商品またはサービスの納品または提供が納入期限内に行われない場合は、速やかに当社及び売主に対して電話またはメール連絡をします。セムは、納入期限が過ぎたり、買主からのクレームがあった場合は、預り電子マネーの売主への支払いを止め、売主・買主の了解あるまで保留します。買主がクレーム連絡をエスクロー期間後になされた場合、エスクロー預り代金の支払いは終了しているので、エスクロー代金の担保は効きませんのでご注意下さい。

7.当社はエスクロー期間中に買主からのクレームが無ければ、買主から預かっていた受注代金から次条に定める手数料を控除して売主に対して支払います。


第5条(手数料)
本サービス利用の対価として当社が受け取る手数料は、サービス利用料一覧に表示します。

第6条(支払期日)
第3条1項に定める支払期日は以下の通りとします。いずれも支払期日が休日の場合は、前営業日とします。
商品代金決済日に、買主の選択した日数を加算した日付とします。

第7条(キャンセル)
売主または買主は、第4条3項に規定する受注代金の振り込み後、売主の対象取引の履行が完了するまでは、相手方の同意があれば、エスクロー利用料に相当するキャンセル料を当社に支払うことで対象取引をキャンセルすることができるものとします。

第8条(未納入による返金)
納入期限までに商品またはサービスの納品または提供がない場合、買主は当社及び売主宛てに電子メールにて返金の申し入れを行い、当社所定の手続きを行うことで当社は買主に対して返金を行うものとします。第1条において買主からキャンセルの申し出がされたが売主の同意がなされないまま納入期限までに商品またはサービスの納品または提供がない場合も同様とします。

第9条(免責)

1.納入期限を経過しても売主が対象取引を履行しない場合その他本サービスの利用を継続することが困難であると当社が判断した場合、当社は本サービスの利用を停止し、受注代金を買主に返金することができるものとします。その場合、本サービスの停止または返金により利用者が被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、当社は一切責任を負いません。この場合、履行が完了した部分の報酬の支払は別途利用者間で協議のうえ決定するものとします。

2.当社は、利用者に通知することなく、本サービスの内容を変更、追加または廃止(以下「変更等」といいます)することができるものとします。当社は、当該変更等によって利用者に発生した損害につき一切責任を負いません。

第10条 (協議事項)
本規約に定めがない事項またはこの規約の定めについて、解釈上疑義を生じた事項について、当事者は、日本国の法令・商取引の慣習に従い、誠意をもって協議し解決する。解決出来ない場合は司法の場での決定になります。"

【2010年8月1日改定】