セム加盟店規約
【セム加盟店規約】
第1条(規約の目的)
本規約は、「セム電子マネー」を発行するセムジャパン株式会社とセム加盟店との間において「セム電子マネー」の取扱いについて定めるものとする。

第2条(定義)
この約款において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

1.セム電子マネー口座・・・この約款に基づき取引代金の支払に利用することができる電子情報を記録することができるサーバー上の電子情報口座

2.NPOカード・・・この約款に基づき取引代金の支払に利用することができる電子情報を記録することができる集積回路付の証票であって、本規約に基づき取引代金の支払に利用することができるもの。

3.セム電子マネー・・・セム電子マネー口座、及び、NPOカード内の集積回路内に記録することができる金額についての電子情報であって、本規約に基づき取引代金の支払に利用することができるもの。

4.入力(発行)・・・「セム電子マネー口座」及びNPOカードに電子情報を記録すること。

5.電子入金・・・当社より購入、また、お客様から受領した「セム電子マネー」を加盟店セム口座に預入れ、加算する入力をすること。

6.電子出金・・・「セム電子マネー」口座より金額を減算する人力をすること。

7.利用可能残高・・・「セム電子マネー」口座に入力されている「セム電子マネー」の金額、及び、NPOカードに引出されたカード内の金額

8.入金機・・・NPOカードの認証機能により「セム電子マネー」口座に電子入金することができる機器

9.出金機・・・NPOカードの認証機能により「セム電子マネー」口座より電子出金することができる機器

10.残高表示機・・・「セム電子マネー」口座、及び、NPOカード内の利用可能残高の表示をすることができる機器

11.NPOカード関連機器・・・出金機、残高表示機、その他NPOカード または 「セム電子マネー」に関連する機器

12.加盟店・・・当社が定める手続により「セム電子マネー」取引の加盟店加入の申込みをなし、当社がこれを承認した者

13.お客様・・・「セム電子マネー」口座とNPOカードを所持する方


第3条(「セム電子マネー」利用の効果等)
1.お客様が加盟店と取引をして、取引代金の全部または一部について「セム電子マネー」を利用した場合には、加盟店は、お客様が「セム電子マネー」を利用した時点において「セム電子マネー」の利用にかかる代金を支払ったものとして取り扱い、本規約に定めるところにしたがって、当社との間で取引代金の決済を行うものとする。

2.加盟店は、お客様が前項により「セム電子マネー」を利用する場合には、出金機により電子出金を行うものとする。なお、この場合には、加盟店はお客様に対し、利用可能残高および利用代金の確認を求め、その承認を受けるものとする。


第4条(「セム電子マネー」ご利用約款の交付)
加盟店は、お客様から要求された場合には、当社が制定した「セム電子マネーご利用約款」を交付しなければならないものとする。

第5条(取扱店舗)
1.加盟店は、「セム電子マネー」を取り扱う店舗(以下「取扱店舗」という。)を、あらかじめ当社の定める方法で届け出て、当社の承認を得るものとする。

2.加盟店は、当社の定める手続によりNPOカード関連機器の設置を申し込み、これを当社の定める方法で設置のうえ、所定のステッカーを取扱店舗の見やすい場所に掲示するも のとする。

3.加盟店が、取扱店舗の変更またはNPOカード関連機器の設置店舗の変更を行う場合にも、第1項と同様とする。

第6条(「セム電子マネー」の取扱い)
1.加盟店は、本規約および「セム電子マネー」ご利用約款の規定にしたがって「セム電子マネー」を適正に取り扱うものとする。

2.加盟店は、現金払いもしくは「セム電子マネー」以外の支払方法による支払いを求める等、取扱店舗における「セム電子マネー」の取扱いを拒んではならない。ただし、次条に該当する場合にはこの限りではない。

3.加盟店は、「セム電子マネー」を利用した取引に関し、現金客と異なる代金を要求する等、取引価格その他取引に付随するサービス等について、現金を用いて代金を支払う顧客より不利な取扱いを行ってはならない。


第7条(「セム電子マネー」の取扱禁止)
加盟店は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、「セム電子マネー」を取り扱ってはならないものとする。
1.当社の指定により、「セム電子マネー」が利用できないものとして定めた取引に関 するとき。

2.NPOカードが偽造もしくは変造され、または「セム電子マネー」が不正に作り出されたものであるとき。

3.NPOカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたカードであることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき、または「セム電子マネー」が違法に取得されるに至ったものであるとき。

4.当社が「セム電子マネー」の取扱いの中止を求めたとき。

第8条(「セム電子マネー」の利用不能)
1.NPOカードまたは「セム電子マネー」の破損、NPOカード関連機器の故障、停電その他のやむを得ない事由により、加盟店の出金機による「セム電子マネー」の利用可能残高の読取りまたは電子出金ができない場合には、加盟店は、現金払いその他の方法によりお客様との決済を行うものとする。 2.前項の場合、当社は、加盟店に対し、損害賠償その他の責任を負わないものとする。

第9条(紛争の処理)
1.「セム電子マネー」利用に際して、返品、瑕疵その他加盟店とお客様との取引に関する苦情または紛争が生じたときは、加盟店の責任でこれを解決するものとする。

2.NPOカードもしくは「セム電子マネー」の破損またはNPOカードに 関する苦情もしくは紛争が生じたときは、加盟店においてお客様から当該NPOカードを預かり保管する等、別途定める要領にしたがい、加盟店と当社が協力してこ れを処理するものとする。


第10条(「セム電子マネー」利用代金の決済方法)
1.当社は、別途定めるところに従い、加盟店は、カードtoカードで受領した「セム電子マネー」をNPOカード認証を経た上でセム電子マネー口座に預入れる、また、 お客様からの振込にて加盟店のセム電子マネー口座に預入れされた「セム電子マネー」 を、NPOカード認証を経て、当社に現金化の申込をされると、現金化の申込金額を加盟店の当社へ届出の金融機関口座に振込を行い、「セム電子マネー」利用代金の決済を行う。 尚、加盟店は、所定の取扱手数料(金融振込手数料)を当社へ「セム電子マネー」で 支払うものとする。

2.当社からの、加盟店セム電子マネー口座への「セム電子マネー」電子データ入力処理を前払式証票の発行処理終了とし、セム電子マネー口座間の移動、NPOカードへの引出しなどの行為は、お客様がNPOカード認証を経た場合のみ可能とします。

3.加盟店は、前2項の「セム電子マネー」利用代金の現金化等、当社との取引のための口座として、当社所定の方法により、金融機関口座を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とする。


第11条(「セム電子マネー」取扱手数料)
加盟店登録料、「セム電子マネー」取扱手数料の金額、料率等については、別途定める。

第12条(NPOカード関連機器の保守等)
1.加盟店は、NPOカード関連機器の保守等について、別途定めるところにより加盟店の費用負担でこれを行うものとする。

2.加盟店は、NPOカード関連機器について、損壊または解体し、その他定められた使用方法以外の使用をしてはならない。


第13条(譲渡禁止等)
加盟店は、NPOカード関連機器、本規約によって当社に対して有する一切の権利および本規約による契約上の地位を、他に譲渡、賃貸、質入れその他の担保設定等の処分してはならない。

第14条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、加盟店加入申込の際の届出事項に変更があった場合には、遅滞なく当社に通知するものとする。ただし、本規約等であらかじめの届出を要するとされた事項については、所定の方法により届け出るものとする。

2.加盟店が、前項の届出を怠ったために生じた損害については、当社はその責めを負わない。また、住所、名称の変更等の届出を怠ったため、当社からの通知が不着または延着した場合には、通常到達すべき時期に到達したものとする。


第15条(加盟店の善管注意・調査協力義務)
1.加盟店は、「セム電子マネー」の取引について、法令および本規約にしたがい、善良な管理者の注意をもって誠実に業務を行う。

2.加盟店は、NPOカードの偽造、変造「セム電子マネー」の不正作出または不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じる。

3.加盟店は、当社がNPOカード関連機器、売上情報または取引の実施状況について調査を行う場合には、これに必要な協力をする。

第16条(加盟店契約の解約告知)
当社は、加盟店が本規約に違反し、不正行為をなし、または加盟店に信用不安事由が生じる等、加盟店取引を継続し難いと認める事由が生じた場合には、本規約に基づく加盟店契約(以下「本契約」という。)を解約告知することができる。

第17条(加盟店契約の解約申入れ)
加盟店または当社は、解約申入れの効力を生じる日の2か月以上前に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。

第18条(加盟店契約の有効期間および更新)
本契約の有効期間は、契約成立の日から2年間とし、期間満了2か月前までに双方のいずれからも書面による更新拒絶の通知がないときは、本契約は更に2年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第19条(加盟店契約終了時の処理)
1.当社は、本契約が終了した場合であっても、契約終了時までになされた「セム電子マネー」取引については、第10条にしたがって代金決済をする。

2.加盟店は、本契約が終了した場合には、ステッカー等を撤去し、また、NPOカード関連機器について所定の措置をなすほか、別途定めるところにしたがって 必要な措置を講ずるものとする。

3.当社は、前項の措置を講ずるのに必要な協力を行う。

第20条(規約等の変更方法)
1.当社は、本規約および利用約款を変更できるものとし、これを変更するときは一定の予告期間をおいてあらかじめ変更後の規約等を加盟店に通知するものとする。

2.加盟店は、前項に基づいて規約等の変更通知を受領したときは、変更通知を受領したときから1か月以内に限り、当社に対して書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。


第21条(秘密保持義務)
1.当社および加盟店は、正当な理由がない限り本契約に基づき知りえた相手方およびお客様の秘密を第三者に漏洩または開示してはならない。

2.前項の規定は、本契約終了後もその効力を有する。


第22条(システム停止による利用制限)
お客様は、セム電子マネーシステムが次のいずれかに該当する場合、セム電子マネーの発行、預入れ・引出しなど取引が一時停止され、受付けることができないことをご承認いただきます。
 @別に定めるシステム管理運営の休業日もしくは休業時間
 Aシステムの保守管理に必要な場合
 Bセム電子マネーの偽造、変造その他不正使用の発生への対応等、システムの安全 管理のために必要な場合
 Cシステムに異常がある場合
 Dその他やむを得ない事由のある場合

第23条(通信障害等に関する責任)
1.お客様は、通信回線の混雑、故障、停止、停電その他の通信障害により、セム電子マネーシステムの利用が行えず損害を生じた場合でも、当社は責任を負わないことを承認していただきます。

第24条(規定の変更)
1.当社は、本規定を変更することができるものとします。

2.本規定変更内容の通知方法は、特定非営利活動法人NPOジャパンが提供するウエブサイト(NPOマーケット)http://www.npojp.com に掲載する本規定内容に明示します。

3.当社が当該変更内容を通知した後に、お客様がセム電子マネーの購入、利用等を行なった場合には、お客様が当該変更事項を承認して戴いたものとみなします。


第25条(専属的合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とし、法律に専属管轄の定めがある場合を除き、他の裁判所に申立てをしないものとする。

第26条(協議事項)
本規約に関し疑義が生じたとき、または本規約に定めのない事項については、加盟店と当社は協議し誠意をもって解決するものとする。

附則
平成17年1月14日策定
平成17年2月14日施行
平成21年6月27日改訂
平成22年1月28日改訂
令和1年6月26日改定