NPOカード会員規約 |
「特定非営利活動法人 NPOジャパン」の提供Webサイト www.npojp.comより 「NPO会員登録」をすると残高0円のセム電子マネー口座が無料開設できます。 NPO会員は「NPOカード」の発行が受けられます。 NPOカードをオープンに共通カードとして利用する事により、NPOカードで地域を広範囲に ネットワーク化する事も可能になります。 |
【NPOカード会員規約】 |
第1条(定義) 「特定非営利活動法人 NPOジャパン」 地域の情報化、活性化を支援する目的で設立。 「NPO会員登録」NPOジャパンの提供Webサイトwww.npojp.comより会員登録できます。 「NPOカード」NPOジャパンの発行する全国 市区町村別郵便番号を頭に3桁、個人、 法人等分類コード13桁の計16桁のIDを付け、個人法人の誰もが多目的に共通使用のできる非接触ICカードです。 NPOカードには、の電子マネーのチャージもできます。 「認証と決済」機能を持つ共通利用カードです。 「セム電子マネー」 セムジャパン鰍ェ発行、「資金決済法」に基づく電子マネーです。 第2条(入会申込み) NPOジャパンの提供Webサイト www.npojp.comより「NPO会員登録」すると入会できます。 第3条(NPOカードの発行) 1.特定非営利活動法人 NPOジャパンが発行します。 2.前項にかかわらず、NPOカードに含まれる一切のソフトウェアおよびデーターの著作権は特定非営利活動法人 NPOジャパン及びシステム提供会社(セムジャパン株式会社)に帰属し、会員に帰属または移転しないものとします。 3.NPOカードが破損等により使用不能となった場合、本人確認のできる書類をNPOジャパンに提示、本人確認ができれば、再発行します。発行手数料が必要です。 4.会員は、NPOカードを紛失・盗難されるなどして、その占有を失った場合、直ちにNPOジャパンに通知するものとします。この場合、NPOジャパンは電子マネーのセム口座を封鎖、使用不能とするとともに、前3項により新たなNPOカードを会員に発行します。但し、紛失・盗難カードに電子マネー残高があった場合、マネー残高は補償できません。 なお、紛失・盗取されたNPOカードが発見された場合、会員はこれを直ちにNPOジャパンに通知し、カードを返還するものとします。 5.会員は、NPOカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとし、他人に貸与、譲渡もしくは担保に供したり、その占有を第三者に移転してはならないものとします。 第4条(NPOカードの利用方法) 1.会員・事業者は、NPOカードを現金や印鑑に代わる電子マネーや身分証明書として利用できます。 2.NPOカード読み書き端末としてアンドロイドタブレットやスマートフォンが使用できます。 3.認証用IDカードとしての利用方法、身分証明書、電子認証身分証明書、メンバーカード、社員証、タイムカード、診察カード、求職カード、入退室カード、情報機器ログオンカード、情報サービスカード、介護保険カード等 これらの認証用としてNPOカードを使用するには、得意先コード情報とNPOカードIDをリンクするアプリをパソコンにインストールすれば、NPOカードを独自の事業所カードとして共通使用できます。 (リンク用アプリはセムジャパンが無料提供します。提供するアプリでは、事業者の所有する個人名、住所、生年月日情報を入力すると、同じ個人名のNPO IDを返します。) 第5条(NPOカードの有効期限) NPOカードの有効期限はありません。 (非接触カードなので財布に入れたまま、携帯の裏に貼り付けてでも使用できます。) 第6条(セム加盟店) 1.NPO会員登録、[電子マネー振替]利用申込をされ、レジ用タブレット端末として アンドロイドOSの7インチタブレット、スマートフォンにNFC機能が組み込まれた端末をお持ちの方は、セム加盟店になれます。 2.NPOカードからの電子マネー受取り、第4条(NPOカードの利用方法)の共通カード利用、セム電子マネーシステムの利用、共通のポイント、「ポイントくじ」発行もできます。 第7条(会員情報) 1.特定非営利活動法人 NPOジャパンは、以下の各号に定める目的のために会員情報を収集し、目的の範囲内で利用します。 (1)本サービスの提供および適正な運用 (2)特定非営利活動法人 NPOジャパン、システム提供会社・提携決済機関(セムジャパン株式会社)、もしくはサービス企業等またはこれらの企業が提供する商品、サービス(本サービス以外のサービスを含みます)等の会員に対するご案内 2.会員は、NPOジャパンに届け出た情報に変更があった場合には、すみやかに電子メール、書面その他特定非営利活動法人 NPOジャパンに届け出るものとします。 3.NPOジャパンは、本規約の定めに従い、会員情報を管理します。4.NPOジャパンは、前項のほか以下の各号に掲げる場合を除き、会員情報を第三者に開示または提供しません。 (1)法令または権限のある官公庁により開示または提供を要求された場合(2)開示または提供につき、会員の同意を得た場合 (3)会員に対し、本規約に基づく義務の履行を請求する場合 (4)会員に対する本サービスの提供に関し、紛争または損害賠償請求が発生した場合 (5)システム提供会社・提携決済機関(セムジャパン株式会社)が会員に対し金銭の返還、不徴収等を行うか否かを判断するために特定非営利活動法人 NPOジャパンに対し当該会員の取引事実、本人認証に関する事項等について問い合わせを行った場合において、特定非営利活動法人 NPOジャパンがこれに必要な限度で当該システム提供会社・提携決済機関(セムジャパン株式会社)に開示する場合 (6)その他、本サービスの運営に必要な場合5.NPOジャパンは、会員情報をもとに算出した統計情報を、会員個人を特定・認識できない形で第三者に提供または公表できるものとします。 6.NPOジャパンは、会員のセム電子マネー利用履歴情報については、セム口座にログインすると過去1ヶ年分の利用履歴を見たり、csvファイルに出力できます。 第8条(通知) NPOジャパンから会員に対する一切の通知その他の連絡は、会員情報に示された通知先に行われることをもって足りるものとし、万一これが不着または延着となった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 第9条(年会費) NPO会員の年会費は無料とします。 第10条(規約の改定) 1.将来本規程が改定された場合は、特定非営利活動法人 NPOジャパンがその内容を予め www.npojp.com サイトに表示することにより会員の承諾を得ることなく変更事項を承認して頂くものとします。 2.前項の変更は、NPOマーケットポータルサイトに掲載した時に効力を生じるものとします。第11条(準処法及び裁判管轄) 本規約に関する法律関係の準処法は日本法とし、本規約に関してセム電子マネー利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、セムジャパン株式会社所在地の裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 第12条(協議事項) 甲、乙、丙は、本契約に定めがない事項、または本契約条項に解釈上の疑義が生じた事項については、日本法その他の関係法令に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。 |
【平成29年2月13日改訂】 |