前払式ICカード・第三者発行型 標準約款 |
【前払式ICカード・第三者発行型 標準約款】 |
第1条 (約款の趣旨) 近年、ネット通販、グローバルビジネスの進化に応じ、消費者の使いやすい決済システムが求められ、法に基づく登録を受けても使用ができる前払式支払手段 セム電子マネーを発行します。 セムジャパン株式会社は、パソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末で使用できるセム電子マネーシステムを開発。これによりセム電子マネー口座(セム口座)を預貯金口座のように、また、NPOカードを電子マネー財布のように使用できます。 お年寄りや子供にも安全に使用できる電子マネーです。 第2条 (定義) セム電子マネー = eマネー、セム、CEM(City Electronic Money)セムジャパン鰍ェ発行 セム口座 = Web上サーバにeマネー履歴を記録する預貯金口座のような履歴一覧 NPOカード = 前払式ICカード(非接触)、セム口座よりチャージ入金・上限入金3万円 発行 = セムジャパン鰍ェeマネーをセム口座に発行履歴を記録 入金・出金 = eマネーをセム口座に入出金する事。 入出金機 = Web回線からセム口座にログイン後、eマネー入出金のできるネット接続端末 残高表示 = セム口座、NPOカードにログインし、eマネー残高を表示できるネット接続端末 セム加盟店 = NPO会員登録、電子マネー振替契約、PC、タブレット、ネット接続端末所有者 第3条 (前払式ICカードの交付) 1.特定非営利活動法人 NPOジャパンが発行します。 2.前項にかかわらず、NPOカードに含まれる一切のソフトウェアおよびデーターの著作権は特定非営利活動法人 NPOジャパン及びシステム提供会社(セムジャパン株式会社)に帰属し会員に帰属または移転しないものとします。 3.NPOカードが破損により使用不能となった場合、本人確認のできる書類をNPOジャパンに提示、確認ができれば、再発行します。発行手数料240円が必要です。 4.会員は、NPOカードを紛失・盗難されるなどしてその占有を失った場合、直ちに所定の方法によりNPOジャパンに通知するものとします。この場合、NPOジャパンは電子マネーのセム口座を封鎖、使用不能とするとともに、前3項により新たなNPOカードを会員に発行します。また、紛失・盗難カードに電子マネー残高があった場合、マネー残高は補償できません。 なお、紛失・盗取されたNPOカードが発見された場合、会員はこれを直ちにNPOジャパンに通知し、カードを返還するものとします。 5.会員は、NPOカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとし、他人に貸与、譲渡もしくは担保提供、その占有を第三者に移転してはならないものとします。 第4条(電子マネー発行) 消費者はNPOマーケットの電子マネーメニューログインから、eマネー購入ができます。 eマネーはセム口座に発行されます。代金は金融機関の口座振替にて引落し します。 セム口座からNPOカードに電子マネーチャージもできます。 第5条(電子マネーの利用) 1.セム口座の電子マネーは、ネット通販代金等のeコマース決済、電子マネー振替決済、NPOカードへチャージができます。 2.NPOカードの電子マネーでの支払いは、セム加盟店のレジ端末に支払います。セム加盟店は、レジカード端末に受取った電子マネーをお店のセム口座に預けます。 第6条 (電子マネーの譲渡性) セム電子マネーは、セム加盟店のレジカード端末により、加盟店のセム口座からNPOカードにチャージ入金できます。 第7条 (利用可能残高の確認等) 1.セム口座の残高や履歴は、電子マネーメニューにログインすると見られます。 2.NPOカードの残高は、レジカード端末で見られます。 第8条 (セム電子マネー換金及び払戻しについて) セム電子マネーは、原則、現金との引換え及び払戻しはいたしかねます。但し、セム電子マネーの利用が著しく困難となった場合は、協議のうえ払戻しを認める場合があります。 第9条 (有効期限) NPOカード、セム電子マネーの有効期限はありません。 第10条 (取扱いの変更) NPOカードまたはセム電子マネーの取扱いについて、この約款を変更する場合には、本規約を改定、変更し、その日付より変更後の約款を適用します。 第11条(システム停止による利用制限) お客様は、セムシステムが次のいずれかに該当する場合、セムキャッシュの発行、預入・引出しなど取引が一時停止され、受付けができない場合があることをご了承下さい。 1.セム電子マネー利用者は、インターネット接続回線や当社システムに障害が生じた場合、「セム」による取引を利用することができません。 2.当社が「セム」のシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合も前項と同様とします。この場合、予めその旨を当社所定の方法でセム電子マネー利用者に案内しますが、これらの予告案内がシステム復旧より遅れる場合もあるので了承の上システムを利用下さい。 3.システムの保守管理に必要な場合4.セムキャッシュの偽造、変造その他不正使用の発生への対応等、システムの安全管理 5.その他やむを得ない事由のある場合 第12条 (通信障害等に関する責任) お客様は、通信回線の混雑、故障、停止、停電その他の通信障害により、セムシステムの利用が行えず損害を生じた場合でも、当社は責任を負わないことを承認していただきます。 第13条 (規定の変更) 1.当社は必要に応じて、本規定を変更することができるものとします。 2.本規定変更内容の案内は、NPOマーケット ヘルプ 規約に掲載します。 3.当社が当該変更内容を通知した後に、お客様がセム電子マネーの利用等を行なわれた場合、お客様が当該変更内容を承認して戴いたものとみなします。 第14条 (お客様ご相談窓口) NPOカード、セム電子マネーまたは本契約に関するご質問、ご相談は、別途ご案内のご相談窓口までご連絡ください。 第15条、第三者発行型前払式支払手段の資金決済法第13条2項に基づく表示) 1.第三者発行型前払式支払手段発行者 (法第13条第1項第1号関係) 住所 京都府福知山市広峯町22番地 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 電話番号 0773-25-4000 eメール info@npojp.com 2.第三者発行型前払式支払手段の支払可能金額 (法第13条第1項第2号関係) @ セム電子マネーカード(NPOカード)のNPOカードへ引出し上限、3万円 A サーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) は口座の残高迄の支払可能 3.物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することが出来る期間又は期限 (法第13条第1項第3号関係)@ セム電子マネーカード(NPOカード)の使用期限はありません。 A サーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座)の使用期限はありません。 但し、NPO会員が「セム電子マネー」利用者規約第20条(NPO会員登録の強制抹消)に該当する場合は、当社はNPO会員のセム口座を強制抹消をいたしますので、抹消後の使用は出来ません。 4.第三者発行型前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先(法第13条第1項第4号関係) 住所 京都府福知山市広峯町22番地 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 電話番号 0773-25-4000 eメール info@npojp.com 5.その他内閣府令で定める事項 (法第13条第1項第5号関係) (1)第三者発行型前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲 (内閣府令第21条第2項第1号関係) @セム電子マネーカード(NPOカード) ・セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用になれます。 Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) ・セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用になれます。 ・NPOマーケット(インターネットショッピング)でご利用になれます。 (2)第三者発行型前払式支払手段の利用上の必要な注意 (内閣府令第21条第2項第2号関係) 利用者は、前払式ICカード・第三者発行型標準約款、NPOカード裏面の (3)第三者発行型前払式支払手段の当該未使用残高を知る方法 (内閣府令第21条第2項第3号関係) @セム電子マネーカード(NPOカード) ・セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) ・セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 ・インターネットのNPOマーケット利用者のCEMマネー口座より確認することができます。 (4)第三者発行型前払式支払手段に係る約款、規約 (内閣府令第21条第2項第4号関係) 上記事項の詳細、その他第三者発行型前払式支払手段の利用に関して必要な事項は、前払式IC カード・第三者発行型標準約款、「セム電子マネー」利用者規約に規定されています。 第16条(専属的合意管轄) 本契約に関する訴訟については、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とし、法律に専属管轄の定めがある場合を除き、他の裁判所に申立てをしないものとする。 |
附則 平成17年1月14日策定 平成17年2月14日施行 平成21年6月27日改訂 平成22年1月28日改訂 平成22年11月3日改訂 平成29年2月13日改訂 平成30年6月23日改訂 |