資金決済法第13条2項に基づく表示 |
第三者発行型前払式支払手段 |
1、第三者発行型前払式支払手段発行者 (法第13条第1項第1号関係) |
住所 京都府福知山市広峯町22番地 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 電話番号 0773−25−4000 eメール info@npojp.com |
2、第三者発行型前払式支払手段の支払可能金額 (法第13条第1項第2号関係) |
@セム電子マネーカード(NPOカード)の NPOカードへ引出し上限、3万円 Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座)は口座の残高迄の支払可能 |
3.物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、 又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することが出来る期間又は期限 (法第13条第1項第3号関係) |
期限無し |
4.第三者発行型前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先 (法第13条第1項第4号関係) |
住所 京都府福知山市広峯町22番地 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 電話番号 0773−25−4000 eメール info@npojp.com * 苦情又は相談については、お電話又はご来店で承ります。 |
5.その他内閣府令で定める事項 (法第13条第1項第5号関係) |
(1)第三者発行型前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲 (内閣府令第21条第2項第1号関係) |
@セム電子マネーカード(NPOカード) |
・セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用になれます。 |
Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) |
・セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用になれます。 |
・NPOマーケット(インターネットショッピング)でご利用になれます。 |
(2)第三者発行型前払式支払手段の利用上の必要な注意 (内閣府令第21条第2項第2号関係) |
利用者は、前払式ICカード・第三者発行型標準約款、NPOカード裏面の<NPOカード裏面ご利用案内>、 <セム電子マネーご利用案内>、及び「セム電子マネー」利用者規約を承諾の上利用するものとします。 |
(3)第三者発行型前払式支払手段の当該未使用残高を知る方法 (内閣府令第21条第2項第3号関係) |
@セム電子マネーカード(NPOカード) |
セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 |
Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) |
・セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 |
・インターネットのNPOマーケット利用者のCEMマネー口座より確認することができます。 |
(4)第三者発行型前払式支払手段に係る約款、規約 (内閣府令第21条第2項第4号関係) |
上記事項の詳細、その他第三者発行型前払式支払手段の利用に関して必要な事項は、 前払式IC カード・第三者発行型標準約款、「セム電子マネー」利用者規約に規定されています。 |
平成26年1月28日改訂 |