「セム電子マネー」利用者規約 |
本規約は、セムジャパン株式会社(以下「当社」といいます)が発行するWeb口座型電子マネー「セム= CEM = City Electronic Money」に係る取引に関し、セム電子マネーの利用規約を定めるものであり、セム電子マネー利用者は本規約を承認の上使用するものとします。 |
【セム電子マネー】利用者規約 |
第1条 (目的) 電子マネーセムは、金融庁に届け出し、インターネット上での取引対価として受払いのできる通貨的記録です。増加する「ネット通販決済」、「電子マネー振替」、財布カードの様に「カード決済」にも使用できます。 第2条(定義) 1.誰でもが「NPO会員登録」をすると、電子マネー、NPOマーケットなどのサービスを受けられます。NPOカードの発行も受けられます。 2.「セム」はセムの運用するセムサーバ上に「セム口座」(利用者別口座)を設けます。3.NPO会員、金融機関、セムジャパン鰍フ三者間で金融機関の「口座振替」契約をします。 預貯金口座開設の時、金融機関は本人確認(個人認証)をします。なので、口座振替契約ができる人は、[電子マネー振替](電子マネーの口座振替)ができます。また、[電子マネー振替]のできる人は「セム加盟店」(セム電子マネー取扱店)となり、レジ用タブレット端末を持つと、セムの受払、ポイント、「ポイントくじ」の発行などNPOマーケット、セムジャパンの提供するサービスが受けられます。 第3条(電子マネーの機能) |
![]() ![]() |
第4条(セム電子マネー取引及び取引限度額制限) 1.当社の判断、監督官庁の判断により、会員の電子マネー取引、決済に関連して不法行為があったと判断した場合、取引を停止する事があります。 第5条(不法取引対象取引の停止) 当社の判断、監督官庁の判断により、不法行為に当たる商品、サービスなどの取引については取引を停止する場合があります。また、不法取引である事が取引の途中で解った場合、不法行為関連者 セム口座のeマネー移動を停止する場合があります。 第6条(セム口座からNPOカードにチャージ) NPOカードへの電子マネーチャージは、レジタブレット端末所有者が現金を受け取り自分(セム加盟店)のセム口座からNPOカードにチャージします。(7インチタブレット、スマートフォンにNFC機能が組み込まれた端末であれば、ご自分のセム口座からNPOカードへのチャージのできます。) 第7条(個人情報の保護) 個人情報保護については、NPO会員登録ページに記載します。 第8条(システムの利用停止等) 1.セム電子マネー利用者は、インターネット接続回線や当社システムに障害が生じた場合、「セム」による取引を利用することができません。 2.当社が「セム」のシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合も前項と同様とします。この場合、予めその旨を当社所定の方法でセム電子マネー利用者に案内しますが、これらの予告案内が、システム復旧より遅れる場合もあるので了承の上システムを利用下さい。 第9条(免責規定) 当社のセムシステムは、パスワードも3種類設定、金額設定も会員の判断で設定可能にして安全を第一にしていますが、パスワードの偽造・変造・盗用等の事故があっても、当社にその責めに帰すべき事由が認められない限り、それにより生じた損害については、当社は責任を負えません。 『安全な電子マネーの使い方』 セム電子マネーは金融機関の口座と直結していないので、万が一電子マネーのパスワードが盗まれても、金融機関の預貯金は移動できず、盗難に合う事がありません。 セム口座には毎月使用する金額だけの電子マネーを購入して下さい。 振り込め詐欺にも、「電子マネーで支払う」 と言って下さい。犯人には盗みにくいお金と言う事です。 第10条(損害賠償) 当社の責めに帰すべき事由に基づきセム電子マネー利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において当該利用者が保有する「セム」相当額に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については損害賠償責任を負わないものとします。 第11条(保証) セム電子マネーは、第三者発行型前払式支払手段の資金決済法第13条2項に基づく[サーバー型前払式支払手段]の電子マネーなので、発行残高の50%以上の供託金を積み、資本金が1億円以上の法人である事が電子マネー発行の条件です。 当社は電子マネー発行の業務を廃止する場合は、発行済電子マネーの払い戻し義務を負います。また、供託金(発行保証金)も払い戻しに充てられます。 第12条(第三者発行型前払式支払手段の資金決済法第13条2項に基づく表示) 1.第三者発行型前払式支払手段発行者 (法第13条第1項第1号関係) 住所 京都府福知山市広峯町22番地 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 電話番号 0773−25−4000 eメール info@npojp.com 2.第三者発行型前払式支払手段の支払可能金額(法第13条第1項第2号関係) ・セム電子マネーカード(NPOカード)のNPOカードへ引出し上限、3万円 ・サーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) は口座の残高迄の支払可能 3.物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することが出来る期間 又は期限(法第13条第1項第3号関係) 4.第三者発行型前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる 事務所の所在地及び連絡先 (法第13条第1項第4号関係) 住所 京都府福知山市広峯町22番地 氏名、商号又は名称 セムジャパン株式会社 電話番号 0773−25−4000 eメール info@npojp.com * 苦情又は相談については、お電話、メール又はご来店で承ります。 5.その他内閣府令で定める事項(法第13条第1項第5号関係) (1)第三者発行型前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲(内閣府令第21条第2項第1号関係) @セム電子マネーカード(NPOカード) セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用になれます。 Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) ・セムジャパン株式会社専用の「セムキャッシュマーク」が表示、設置してある加盟店でご利用になれます。 ・NPOマーケット(インターネットショッピング)でご利用になれます。 (2)第三者発行型前払式支払手段の利用上の必要な注意 (内閣府令第21条第2項第2号関係) 利用者は、前払式ICカード・第三者発行型標準約款、NPOカード裏面の【NPOカード裏面ご利用案内】、【セム電子マネーご利用案内】、及び【セム電子マネー】利用者規約を承諾の上利用するものとします。 (3)第三者発行型前払式支払手段の当該未使用残高を知る方法 (内閣府令第21条第2項第3号関係)@セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により 確認することができます。 Aサーバ型前払式支払手段(セム電子マネー口座) ・セムジャパン鰍フ定める残高表示機の表示により確認することができます。 ・インターネットのNPOマーケット利用者のCEMマネー口座より確認することができます。 (4)第三者発行型前払式支払手段に係る約款、規約 (内閣府令第21条第2項第4号関係) 上記事項の詳細、その他第三者発行型前払式支払手段の利用に関して必要な事項は、前払式IC カード・第三者発行型標準約款、「セム電子マネー」利用者規約に規定されています。 第13条(準処法及び裁判管轄) 本規約に関する法律関係の準処法は日本法とし、本規約に関してセム電子マネー利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、セムジャパン株式会社所在地の裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 第14条(協議事項) 甲、乙、丙は、本契約に定めがない事項、または本契約条項に解釈上の疑義が生じた事項については、日本の民法その他の関係法令に従い、誠意をもって協議し、誠意をもって協議し、解決するものとする。 以上 |
【2014年1月28日改訂】 【2014年3月04日改訂】 【2017年2月13日改訂】 【2018年4月17日改訂】 【2018年6月23日改訂】 |